毒物(読み)ドクブツ

デジタル大辞泉 「毒物」の意味・読み・例文・類語

どく‐ぶつ【毒物】

毒性のある物。
[類語]猛毒有毒毒素毒性毒気毒薬劇薬

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「毒物」の意味・読み・例文・類語

どく‐ぶつ【毒物】

  1. 〘 名詞 〙 毒性を含んでいる物質。毒のある物。毒。現代では、毒性が毒薬程度で、医薬品以外の物質を、毒薬と区別していう。どくもつ。〔名語記(1275)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「毒物」の意味・わかりやすい解説

毒物
どくぶつ
poisonous substance

毒薬,劇薬を含めて,外部から経口的あるいは経皮的,また吸入注入によって生体に入ると,生体組織に損傷を与え,機能障害を起させ,ついには死亡させる作用をもつ物質の総称。法律的には「毒物及び劇物取締法」で指定された物質をさす。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の毒物の言及

【毒】より

…狭義にはきわめて少量でも生体に有害な,あるいは生命にかかわる作用をもつ物質をいい,一般に毒物と呼ばれている。ただし日本の法律でいう毒物とは〈毒物及び劇物取締法〉によって厚生大臣に指定された物質をいい,黄リン,四アルキル鉛,無機シアン化合物(青酸カリなど),水銀化合物,ヒ素化合物,クラーレ,ニコチンなどを含有する製剤がこれに該当する。…

【毒物及び劇物取締法】より

…毒物および劇物について,保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする法律。1950年公布。…

※「毒物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android