精選版 日本国語大辞典 「民事執行法」の意味・読み・例文・類語
みんじ‐しっこうほう ‥シッカウハフ【民事執行法】
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民事執行に関する法規のことをいうが、これには形式的意義と実質的意義に用いられる場合とがある。前者においては、成文法としての民事執行法典をさし、後者においては、民事執行法のほかに裁判所法、執行官法、民事訴訟費用等に関する法律などの法律や民事執行規則なども含まれる。
形式的意義の民事執行法は、1979年、昭和54年法律第4号として制定、翌年10月より施行された。同法は制定当初、民事執行として「強制執行」「仮差押え及び仮処分の執行」「担保権の実行としての競売」「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売」(同法1条)の4種のものを定めていた。民事執行法施行以前は、強制執行については旧民事訴訟法第6編強制執行の規定が、抵当権などの担保権の実行については競売法の規定が、それぞれ別個に定められていたが、民事執行法は、この旧民事訴訟法第6編と旧競売法を統合し、民事執行の手続を合理化、近代化して、その機能の充実と強化を図ることを目的として制定されたものである。その後、1989年に、民事保全法(平成1年法律第91号)が制定され、当初民事執行法に規定されていた仮差押えおよび仮処分に係る手続がこれに移行され、また、2003年に民事執行法には新たに第4章として財産開示手続が追加され、今日に至っている。
現在の民事執行法は207か条からなり、第1章「総則」、第2章「強制執行」、第3章「担保権の実行としての競売等」、第4章「財産開示手続」、第5章「罰則」に分かれている。とくに第2章は、第1節「総則」、第2節「金銭の支払を目的とする債権についての強制執行」、第3節「金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行」、に細分化されているが、第2節では、2004年、第4款「債権及びその他の財産権に対する強制執行」に「少額訴訟債権執行」の手続(167条の2以下)の規定が付け加えられ、また第5款として「扶養義務者等に係る金銭債権の強制執行の特例」(167条の15以下)が設けられた。
[内田武吉・加藤哲夫]
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…このような欠点または危険を避けるため,国家は,法律によって強制執行手続を定め,請求権の強制的実現は,もっぱらこれによらせることにした。 強制執行手続を定める現行法は,民事執行法である。民事執行法ができる以前は,旧民事訴訟法典中の第6編が,強制執行手続にあてられていた。…
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