水産資源保護法の輸入防疫

農林水産関係用語集 の解説

水産資源保護法の輸入防疫

指定された水産動物種苗輸入には農林水産大臣許可が必要であり、許可申請には、輸出国政府機関が発行した指定された疾病にかかっているおそれがないことを証明した証明書又はその写しを添付し、農林水産大臣に許可申請を行う。特定疾病と同じ疾病に加え、クルマエビ属のエビ類で1疾病の合計11疾病が指定されている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

激甚災害

地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準に...

激甚災害の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android