決議(読み)ケツギ

デジタル大辞泉 「決議」の意味・読み・例文・類語

けつ‐ぎ【決議】

[名](スル)会議である事柄を決定すること。また、その決定した内容。「企業誘致決議する」
[補説]原則として、ある事柄について決定することを「議決」、決定した内容を「決議」と使い分けることもあるが、明確な根拠はなく、法令文でも両者区別をせず使用する例がある。
[類語]議決採決票決議定表決可決決定決まり本決まり確定画定論決評決取り決めだん断案けつ裁決裁定決断判断断定

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精選版 日本国語大辞典 「決議」の意味・読み・例文・類語

けつ‐ぎ【決議】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 会議で、物事を取り決めること。また、その取り決めた事柄、内容。
    1. [初出の実例]「列国使節会合する時は総国の利害得失を審計熟議せざる可からず。故に決議緩慢に失し屡機会に後る」(出典:泰西国法論(1868)〈津田真道訳〉三)
    2. [その他の文献]〔常袞‐授崔円左僕射制〕
  3. 複数の人が相談して物事を決めること。
    1. [初出の実例]「同志決議之上委細可申上候」(出典:久坂玄瑞宛吉田松陰書簡‐安政五年(1858)六月二八日)

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改訂新版 世界大百科事典 「決議」の意味・わかりやすい解説

決議 (けつぎ)

一般に,合議体による意思決定,または,それによって決定された事項のこと。日本国憲法は,衆議院の内閣に対する〈不信任の決議(案)〉〈信任の決議(案)〉について,この言葉を用いている(69条)。そのほか,国会で,議院の本会議における決議として,(1)議長・副議長の不信任決議,常任委員長の解任決議など院の構成に関する決議,(2)国政一般についての,いわゆる政策決議,(3)感謝表彰祝賀などの儀礼的決議がある。これらの決議案は,国会法や議院規則のたてまえからいうと〈議案〉の一つであって,委員会付託→本会議に上程され多数決による議決,という原則に服することとなる。しかし実際には,委員会審査を省略する慣例が成立しており(ただし,第96国会,第98国会で,議員辞職勧告決議案が,議院運営委員会に付託された),また,本会議での上述(2)(3)の決議については,全会一致,あるいは反対者が小会派だけのときに限って可決するという慣例がある。

 第67国会の際,1971年11月24日衆議院で可決された〈非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議〉は,それまで政府の政策方針として掲げられていた非核三原則を,院の決議で確認したものとして,重要な意味をもつことになるのであるが,沖縄返還協定に強く反対する社会党および共産党の本会議欠席という状況下で,出席会派による〈全会一致〉で可決された。そのことにつき,のちの議院運営委員会で,慣例に反する異例の取扱いであった旨,確認がおこなわれている。本会議の決議のほかに,委員会による付帯決議がある。これは,委員会付託法案の議決に際し,法律施行の際の心構えや要望等を政府に対して述べる決議であり,帝国議会が天皇の協賛機関にすぎないというたてまえをとっていた旧憲法時代にさかのぼる慣例であったため,第1回国会の衆議院運営委員会で,〈国会が国権の最高機関であり唯一の立法機関である点に鑑み,附帯決議は一切これを附さないことを原則とし,必要があるときは,国会の権限において適当な措置を講ずること〉という決定をしたにもかかわらず,その後,かなり多くおこなわれるようになってきている。

 また,私法上の決議として,株式会社の株主総会や公益社団法人の社員総会などのものがある。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「決議」の意味・わかりやすい解説

決議
けつぎ

一般に、合議体がその構成員の多数決によって特定の意思を表示する行為、またはその表示された事項。私法関係では、民法に定める社団法人の社員総会の決議、商法上、株式会社における株主総会や取締役会の決議が代表例で、いずれも法的拘束力を有する。これに対して公法上では、国会、各議院、各委員会のほか地方議会などで意見や希望の表明として決議が行われるが、法案、予算案の議決と異なり法的拘束力を有しない。法案、予算案の付帯決議も同様である。

[山野一美]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「決議」の意味・わかりやすい解説

決議
けつぎ
resolution

議会がその意思を示すために行う決議。通常各議院を単位として行われる。政府に対する政策的要望に関するものが中心であるが,感謝,表彰,祝賀などのものもある。議院内閣制のもとにおける内閣不信任決議以外は法的な拘束力はないが,上下両院が同じ内容で行った決議は,議会の意思の反映とされ,強い政治的な影響力があり,のちの政策の変更に際し大きな問題となる場合がある。

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普及版 字通 「決議」の読み・字形・画数・意味

【決議】けつぎ

議定。元・虞集〔上都留守賀公墓誌〕材良佐、行列に布在するも、其の事に臨み議を決するの際、必ず其の一言を得て、而る後に定む。

字通「決」の項目を見る

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