法定代理(読み)ホウテイダイリ

デジタル大辞泉 「法定代理」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐だいり〔ハフテイ‐〕【法定代理】

本人意思によるのではなく、法律規定に基づいて代理権が生じる場合の代理未成年者に対する親権者の代理など。また、その代理人法定代理人という。→任意代理

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精選版 日本国語大辞典 「法定代理」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐だいりハフテイ‥【法定代理】

  1. 〘 名詞 〙 本人の意思に基づかず、法律の規定によって当然に生ずる代理。未成年者に対する親権者の代理などがこれにあたる。任意代理に対するもの。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定代理」の意味・わかりやすい解説

法定代理
ほうていだいり

本人の意思とはかかわりなく,法律の定めによって代理権が与えられること。任意代理に対する概念。本人の私的自治を補充する機能を有している(→私的自治の原則)。法定代理人には,(1) 未成年者の親権者(民法818,819条3項本文)などのように,本人と一定の親族関係にあることによって法律上当然に法定代理人になる場合,(2) 協議で親権者になる者(819条1項,3項但書,4項)や,遺言で未成年者の後見人指名された者(指定未成年後見人。839条)などのように,協議や指名によって法定代理人になる場合,(3) 不在者財産管理人(25,26条),相続財産管理人(918条3項,952条),未成年者や成年被後見人の後見人(→後見。840,843条)などのように,家庭裁判所選任によって法定代理人になる場合などがある。その代理権限の範囲は,それぞれの法律の規定によって決められる。また,任意代理人と異なり,復代理人(→復代理)を選任する権限が常に認められるが,復代理人の選任監督に関する過失がなくても,原則として法定代理人は全責任を負う(106条第1文)。ただし,やむをえない事由による復任の場合には,選任・監督についてのみ責任を負う(106条第2文)。そのほかの点については,おおむね法定代理人と任意代理人との間に差異はない。(→代理

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世界大百科事典(旧版)内の法定代理の言及

【代理】より


[現行法制]
 代理は本人が選任した代理人によって行われる場合と本人の意思とは無関係に法律が定める代理人によって行われる場合とがある。前者を任意代理といい,後者を法定代理という。意思表示はそれを行った者について効力を生ずるのが原則であるが,代理の場合には,代理人が意思表示を行うにもかかわらず,その効力は全部本人について生ずるという変則的な結果をもたらす。…

※「法定代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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