デジタル大辞泉 「法定受託事務」の意味・読み・例文・類語
ほうてい‐じゅたくじむ〔ハフテイ‐〕【法定受託事務】
[補説]平成12年(2000)の改正地方自治法により機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編された。
法律や法令に基づき国、地方公共団体、その他公共団体から都道府県、市町村、特別区に委託された事務(地方自治法2条の9)をさす。2000年(平成12)4月、地方自治法改正により新しく定められた。法定受託事務は国において適正な執行を確保する目的で、国が処理基準を定めること(245条の9)や、違法、不適正な場合の是正の指示(245条の5)、代執行(245条の8)など国による関与がなされることがある。ただし、国の関与に不服がある場合には、国地方係争処理委員会において審査を受け(250条の13-19)、なお関与の違法性が問題となるときには高等裁判所において争うことができる(251条の5)。
[辻山幸宣]
『自治体問題研究所編『地方自治法改正の読みかた』(1999・自治体研究社)』▽『松下圭一ほか編『岩波講座自治体の構想2 制度』(2002・岩波書店)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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