デジタル大辞泉 「法廷侮辱罪」の意味・読み・例文・類語 ほうていぶじょく‐ざい〔ハフテイブジヨク‐〕【法廷侮辱罪】 法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「法廷侮辱罪」の意味・読み・例文・類語 ほうていぶじょく‐ざいハフテイ‥【法廷侮辱罪】 〘 名詞 〙 裁判所の権威を侵害することによって成立する罪。裁判所の規則や命令に従わなかったり、裁判官の職務の執行を妨害したりする行為で、「法廷等の秩序維持に関する法律」により一定の制裁が加えられる。〔日本人の良心(1949)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「法廷侮辱罪」の意味・わかりやすい解説 法廷侮辱罪【ほうていぶじょくざい】 裁判所が伝統的に高い権威を持ち,国民の信頼も深い英米法上,裁判所の権威を侵害する行為について成立する罪。contempt of court。裁判所の審理を妨害する直接侮辱のほか,裁判所の命令への不服従や出版物による係属中の事件への批判などの間接侮辱も含む。陪審(ばいしん)による審理を用いずに略式手続で処罰(罰金または拘禁)される。ただし,近年,制約を付される傾向にある。→法廷秩序維持法→関連項目審判妨害罪|法廷 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報