裁判所の裁判権の一作用であって、法廷の秩序を維持するための裁判長または開廷をした1人の裁判官の権利をいう。裁判長または開廷をした1人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、または不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、または処置をとることができる(裁判所法71条2項、71条の2、72条、73条)。法廷での写真・テレビ撮影を規制したり、傍聴人のメモ録取を許可するなどの権限もここに含まれる。なお、法廷警察権は、原則として開廷中の法廷内にのみ及ぶが、法廷秩序を妨害する行為がなされる限り、これに接着する時間・場所にも及びうる。また、被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができないのであり、裁判長は、被告人を在廷させるため、または法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる(刑事訴訟法288条)。法廷警察権の権限行使に違反した場合として、法廷等の秩序維持のための裁判所の命令や措置に従わず、暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害しもしくは裁判の威信を著しく害した者には、行政上の制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料、またはこれを併科する)が科され(法廷等の秩序維持に関する法律2条)、あるいは、裁判所法上の審判妨害罪による刑事罰(1年以下の懲役もしくは禁錮または2万円以下の罰金)が科されうる(裁判所法73条、罰金等臨時措置法2条)。前者の場合は、当該裁判所自身が制裁を科するのに対し、後者の場合は、通常の刑事事件として別の裁判所が刑罰を言い渡す。
[内田一郎・田口守一]
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…また,政治犯罪,出版に関する犯罪,あるいは国民の基本的人権が問題となっている事件では,審理の非公開も許されない(82条)。なお,審理が円滑に進められるためには法廷の秩序を維持することが必要であり,その見地から裁判所に法廷警察権が与えられ,退廷,さらには監置・過料の制裁を科することが認められる(法廷秩序)。 公判期日には,冒頭手続,証拠調べ,弁論を経て,最後に判決が言い渡される。…
…訴訟記録を管理する裁判所書記官は,裁判所の執務に支障があるときは閲覧させないでよいと定められている(民事訴訟法91条5項,刑事訴訟法53条1項但書)。また裁判長は,法廷警察権と呼ばれる強権を行使することが認められており,事件の関係人であれ傍聴人であれ,法廷内の威信を脅かしたり秩序を乱したりする者があれば,この法廷警察権により規制することができる(〈法廷秩序〉の項参照)。裁判【住吉 博】。…
…たとえば,期日指定(273条),公判指揮(294条),弁論の分離併合再開(313条),釈明権(刑事訴訟規則208条),異議申立て(刑事訴訟法309条,刑事訴訟規則205条以下)等である。 訴訟指揮権と似ているが別の観念として法廷警察権がある。これは特定の事件と関係なく,開廷中の法廷の秩序維持の目的で裁判長に認められた権能であるが(刑事訴訟法288条2項後段,裁判所法71条以下,〈法廷等の秩序維持に関する法律〉),荒れる法廷で行使されることがある。…
※「法廷警察権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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