日本大百科全書(ニッポニカ) 「法律扶助協会」の意味・わかりやすい解説
法律扶助協会
ほうりつふじょきょうかい
民事・行政訴訟事件に関し、資力の乏しい者に対し裁判費用の立て替えと担当弁護士の斡旋(あっせん)を行っていた財団法人。2007年(平成19)に解散した。
現行憲法が保障する法の下の平等や裁判を受ける権利を実質的に保障するため、1952年(昭和27)、日本弁護士連合会により設立され、本部を東京都に置き、その支部を各地方裁判所の所在地の弁護士会内に置いて広く活動をしていた。扶助の決定は、同協会内の審査委員会が申込者の資力、事件勝訴の見込みなどを基準に審査していたが、資金不足もあって、生活保護者やこれに準じる者に限られるのが実情であった。このような扶助協会の窮状を打開するため、日弁連は法律扶助制度委員会を設置し立法化への推進運動や協会組織の改善等を検討。その結果、2000年(平成12)に「民事法律扶助法」が制定され、法律扶助協会による民事法律扶助事業の統一的な運営体制が整備されることとなった。その後、民事法律扶助法は2004年に「総合法律支援法」が成立したことにより廃止され、法律扶助協会が実施していた民事法律扶助事業は、同法により設置された日本司法支援センター(2006年4月設立。愛称「法テラス」)に移管された。
[名和鐵郎]
『法律扶助協会編・刊『法律扶助の歴史と展望』(1982)』▽『法律扶助協会編・刊『リーガルエイドの基本問題』(1992)』▽『法律扶助協会編・刊『日本の法律扶助 50年の歴史と課題』(2002)』