精選版 日本国語大辞典 「法律」の意味・読み・例文・類語
ほう‐りつ【法律】
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広義には法と同じに用いられる。狭義には国民代表機関の議決を経て成立する法形式をさす。国民の意思の表れとして、民主主義的法治国家におけるもっとも重要な法形式である。大日本帝国憲法においては貴族院、衆議院の議決と天皇の裁可によって成立した。日本国憲法においては、衆参両院の議決だけで成立する(59条1項)。ただし衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再議したとき、法律となる(同2項)。成立した法律には主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し(74条)、天皇が公布する(7条1号)。法律の効力は、憲法以下、政令、最高裁判所規則、条例以上であり、また条約以下とするのが通説である。憲法違反の法律については、最高裁判所の違憲立法審査権の対象となる。
[長尾龍一]
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…ヨーロッパの伝統のなかでは,その基盤が神にゆだねられていたことは,ヨーロッパ語で〈法則〉を表す語が,どれも受動態で〈(秩序正しく)置かれたもの〉という原義をもち,それゆえ,能動者としての神がその背後に前提されている事実からも明瞭である。ちなみに,日本語では人間を律する秩序としての〈法律〉と人間以外のものを律する秩序としての〈法則〉は区別されるが,ヨーロッパ語では通常この区別はない。 ヨーロッパの歴史のなかでは,神が被造物の世界に“置いた”秩序を追究することを通じて,人間は,神の計画や意志を知ろうとする,という構造が生じたことは見逃せない特徴である。…
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