精選版 日本国語大辞典 「消費貸借」の意味・読み・例文・類語
しょうひ‐たいしゃく セウヒ‥【消費貸借】
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金銭その他の代替物(米、麦、酒など)を借りてこれを消費し、同種・同等・同量の物を返還することを約する、要物・片務・不要式の契約。賃貸借、使用貸借とともに広義の貸借契約に属するが、目的物の所有権を移転し、のちに同種・同等・同量の別の物を返還すればよい点で、それらとは異なる。消費貸借は、目的物を受け取ることによってその効力を生ずる要物契約であるのが民法の原則である(民法587条)が、合意だけによって成立する諾成的消費貸借も可能であると一般に解されている。消費貸借の効力は、借り主が品等および数量の同じ物を返還する義務を負うことである。利息は、別段の合意がなければこれを支払う義務はない(無償契約)のが法律上の原則であるが、実際上は利息付きが多く、この利息の約定に対しては、利息制限法が適用される。なお、商人間の場合には、合意がなくても年6分の利息を支払わなければならない(商法513条、514条)。目的物の返還の時期は契約によって定まるが、その定めがないときには、貸し主は相当の期間を定めて、返還の催告をすることができる。預金のように、法律上の性質は寄託であっても、受寄者が契約により寄託物(金銭など)を消費することができる場合(消費寄託)には、消費貸借の規定が準用される(民法666条)。
[淡路剛久]
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