消費貸借(読み)しょうひたいしゃく

精選版 日本国語大辞典 「消費貸借」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐たいしゃく セウヒ‥【消費貸借】

〘名〙 借主貸主から金銭その他の物を受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約束することによって成立する契約をいう。金銭や米麦貸借がこれにあたる。民法五八七条以下に規定。〔仏和法律字彙(1886)〕

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デジタル大辞泉 「消費貸借」の意味・読み・例文・類語

しょうひ‐たいしゃく〔セウヒ‐〕【消費貸借】

借り主が金銭その他の代替物を貸し主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭の貸借がその典型

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借
しょうひたいしゃく

金銭その他の代替物(米、麦、酒など)を借りてこれを消費し、同種・同等・同量の物を返還することを約する、要物・片務・不要式の契約。賃貸借、使用貸借とともに広義貸借契約に属するが、目的物の所有権を移転し、のちに同種・同等・同量の別の物を返還すればよい点で、それらとは異なる。消費貸借は、目的物を受け取ることによってその効力を生ずる要物契約であるのが民法の原則である(民法587条)が、合意だけによって成立する諾成的消費貸借も可能であると一般に解されている。消費貸借の効力は、借り主が品等および数量の同じ物を返還する義務を負うことである。利息は、別段の合意がなければこれを支払う義務はない(無償契約)のが法律上の原則であるが、実際上は利息付きが多く、この利息の約定に対しては、利息制限法が適用される。なお、商人間の場合には、合意がなくても年6分の利息を支払わなければならない(商法513条、514条)。目的物の返還の時期は契約によって定まるが、その定めがないときには、貸し主は相当の期間を定めて、返還の催告をすることができる。預金のように、法律上の性質は寄託であっても、受寄者が契約により寄託物(金銭など)を消費することができる場合(消費寄託)には、消費貸借の規定が準用される(民法666条)。

[淡路剛久]

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百科事典マイペディア 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借【しょうひたいしゃく】

当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から一定の金銭その他の代替物を受け取り,これと同種・同等・同量の物を返還することを約することによって成立する契約(民法587条以下)。金銭貸借がその適例で,社会的に重要な作用を営む。目的物の引渡しによって成立する要物契約で,借主だけが義務を負う片務契約である。しかし,この要物性は緩和して解釈される傾向にある。なお金銭消費貸借契約については利息制限法等による規制がある。
→関連項目消費寄託担保責任

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

消費貸借
しょうひたいしゃく

当事者の一方 (貸主) が他方 (借主) に対して金銭その他の代替物を交付し,借主がそれと種類,品等および数量の同じ物の返還を約する契約をいう (民法 587) 。物の交付が契約の成立要件であるから要物契約であるが,実際にはほとんど諾成的に契約され,また一般に諾成的消費貸借も有効だとされている。利息は契約の要素とされていないが,実際にはほとんど利息付きであり,したがって有償契約である。消費貸借は金融を得るため担保と組合せて利用され,社会的にみて非常に重要な作用を営んでいる。

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世界大百科事典 第2版 「消費貸借」の意味・わかりやすい解説

しょうひたいしゃく【消費貸借】

当事者の一方が同種類,同等,同量の物を返還することを約束して相手方から金銭その他の物を受けとることによって成立する契約(民法587条)。借主が借りた物その物を返すのではない点,賃貸借と異なる。借主が貸主から10万円を借りて,その金銭自体は消費してしまって,弁済期に10万円を返すという契約などがその例。金銭の貸借に代表されるが,金銭だけでなく,公債その他の有価証券も消費貸借契約の目的物たりうる。かつては穀物などについても行われた。

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