消防施設(読み)しょうぼうしせつ

世界大百科事典内の消防施設の言及

【消防用設備】より

…消防の用に供する設備(消火設備,警報設備および避難設備),消防用水および消火活動上必要な施設を総称して,消防法(1948公布)では消防用設備等といい,その具体的内容については消防法施行令で定めているが,本項ではこれについて述べる。消防機関または市町村が公共の用に供するために設置する消火栓,防火水槽,消防自動車,消防署,消防学校および公衆用火災報知機などの消防施設とは,一般に,区別して用いられる。消防用設備等は消防法17条の規定に基づき,一定の用途,規模および構造等に該当する建築物等の関係者(所有者,管理者または占有者)がみずからの費用で技術上の基準に従って設置し,維持管理しなければならないものとなっている。…

※「消防施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

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