精選版 日本国語大辞典 「深海底」の意味・読み・例文・類語
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排他的経済水域および大陸棚の外側に広がる公海の海底をいう。1982年の国連海洋法条約により、深海底(Area)に新しい国際制度が設立された。それは、深海底の区域と資源は人類の共同財産であって、人類全体を代表する国際機構が資源開発を管理するという趣旨のものである。そして、この目的を実現するために国際海底機構が設立されること、深海底資源の開発は、国際海底機構の下部機関である事業体(エンタープライズ)によって実施されるが、締約国の企業も機構の認可と管理のもとに資源開発に従事できること、資源開発からあがる利益は、機構を通して国際社会の諸国に公平に分配されること、深海底から得られる鉱物と同種の鉱物資源を陸上で生産している国に経済的打撃を与えないために、深海底資源の生産量を制限すること、締約国や企業に対しては、事業体の行う開発を容易にする観点から、いわば強制的な技術移転の義務が課されること、また、機構の認可を得て深海底活動を続けるうえでは、機構に対して高額の支払義務を課されることなど、まったく新しい地球資源の開発に関する国際管理制度が設立された。
しかし、アメリカなど欧米の先進国は、深海底制度に強い不満を持っていた。深海底制度の下で先進国やその企業に課される負担が大きすぎると考えたからである。国連海洋法条約の採択後、先進国で条約の締約国になる国はまったくない状況が続いた。そのため、先進国が条約に参加しなければ、条約の意義が失われてしまうと危惧(きぐ)したペレス・デクエヤル国連事務総長は、1990年代に入り、深海底制度を見直すための非公式協議を提唱した。この提唱は功を奏し、国連海洋法条約が発効する直前の94年7月には、先進国が不満を抱いていた深海底制度の規定、とりわけ生産量を制限したり、技術移転を義務づける規定は適用しないとするなど、深海底制度を実質的に修正する深海底制度実施協定が採択されたのである。実施協定と国連海洋法条約は単一の文書として、一括して解釈・適用され、実施協定の締約国になる国は、国連海洋法条約の締約国にもなる必要がある。こうして、実施協定の採択以後、国連海洋法条約の締約国になる国は先進諸国も含め一挙に増加し、その普遍性は急速に高まった。なお、実施協定が採択されたといっても、深海底とその資源が人類の共同財産とされることや、人類全体を代表する国際海底機構が資源開発を管理するといった、深海底制度の基本的な仕組みは維持されている。
[田中則夫]
『高林秀雄著『アメリカの深海底開発法』(1981・九州大学出版会)』▽『高林秀雄著『国連海洋法条約の成果と課題』(1996・東信堂)』
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…ここから約4000mまでの深さの海底の占める面積は小さく,その傾斜は急で,これを大陸斜面という。しかし,約4000mから約6000mまでの海底の占める面積はきわめて広大で,全地球の面積の半分を占めており,これが深海底の部分である。さらに約6000mよりも深いところはごく狭く,全海洋の1.2%しかない。…
…この意味で海底地形は構造地形と考えられることが多い。海底地形は深海底と大陸縁辺部の地形に大別される。
[深海底の地形]
プレートテクトニクスの考え方によると,構造運動はプレート運動によって起きる。…
…最近の海洋利用は質量ともに目覚ましいものがあるが,それを反映して海洋法の規制する範囲も多岐に及んでいる。すなわち,(1)公海,領海,排他的経済水域などの水域で構成される海洋秩序,(2)海洋や海峡における航行や上空飛行の問題,(3)生物資源や鉱物資源などの開発の問題,これに関連して大陸棚や深海底などの新たな法制度,(4)海洋汚染,海洋環境保護の問題,(5)海洋の科学的調査,海洋技術の開発と移転の問題などである。海洋法は,国際法のなかでも最も古い歴史をもつ分野であるが,〈海洋法Law of the Sea〉という言葉が用いられたのはごく最近である。…
※「深海底」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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