無尽会社(読み)ムジンガイシャ

デジタル大辞泉 「無尽会社」の意味・読み・例文・類語

むじん‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【無尽会社】

無尽営業とする会社。昭和26年(1951)以降、ほとんど相互銀行転換した。

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精選版 日本国語大辞典 「無尽会社」の意味・読み・例文・類語

むじん‐がいしゃ‥グヮイシャ【無尽会社】

  1. 〘 名詞 〙 無尽を営業として行なう会社。昭和二六年(一九五一)の相互銀行法制定によって、相互銀行に転換、または統合された。無尽。
    1. [初出の実例]「実にかの無尽会社(ムジンクヮイシャ)解散を致します前に当って」(出典:漫談集(1929)演説苦笑〈大辻司郎〉)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「無尽会社」の意味・わかりやすい解説

無尽会社
むじんがいしゃ

無尽とは一定の口数給付額を定めて加入者を募り、掛金を払い込ませ、一口ごとに抽選や入札などですべての加入者が順番に給付を受ける資格を有するもの。鎌倉時代に宗教的色彩の濃い庶民の相互扶助組織として生まれ、江戸時代に無尽講頼母子講(たのもしこう)の名称身分や地域を問わぬ大衆的なものとして普及した。

 明治時代になると、無尽を専門とする営業無尽が増加し、庶民金融機関となっていった。1915年(大正4)に経営の安定性から無尽業法が制定され、最低資本金の制定と免許制が導入された。1951年(昭和26)施行の相互銀行法により、土地や建物を給付する日本住宅無尽会社を除くすべての無尽会社が相互銀行(現在の第二地方銀行)に転換し、中小企業金融専門の金融機関となり、現在に至っている。

[金子邦彦]

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百科事典マイペディア 「無尽会社」の意味・わかりやすい解説

無尽会社【むじんかいしゃ】

無尽を営業目的とする会社。掛金者を保護するため1915年無尽業法を制定。1931年同法改定により,資本金10万円以上の株式会社限定。1951年相互銀行法制定に伴い金銭無尽はその規制を受けることになり,従来の無尽会社は大部分相互銀行となった。
→関連項目近畿銀行[株]京葉銀行[株]太陽銀行[株]

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世界大百科事典(旧版)内の無尽会社の言及

【相互銀行】より

…無尽会社(1915年公布の無尽業法に基づく)を前身とする中小企業金融機関。相銀と略す。…

※「無尽会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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