無診査保険(読み)むしんさほけん(その他表記)nonmedical insurance

日本大百科全書(ニッポニカ) 「無診査保険」の意味・わかりやすい解説

無診査保険
むしんさほけん
nonmedical insurance

生命保険契約に際し、医的診査を省略する保険。無診査保険は、保険市場の拡大に伴う診査医不足、少額契約における診査経費の割高などを主因としてアメリカやイギリスなどで発展を遂げた。わが国では、国による簡易生命保険が小口保険の無診査保険として1916年(大正5)以来独占的に行われてきたが、第二次世界大戦後の1946年(昭和21)の簡易生命保険法改正により、小口保険の簡易生命保険独占が廃止されたため、簡易生命保険の保険金最高限度額以下の契約を民間生命保険会社も無診査保険として売り出した。無診査保険の最高限度額はその後たびたび引き上げられ、1977年には1000万円となった。無診査保険は事務能率の促進には有効であるが、逆選択の危険が多い。そのため申込みにあたっては身体状況に関する詳しい告知を必要とする。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無診査保険」の意味・わかりやすい解説

無診査保険
むしんさほけん
non-medical insurance

生命保険の一種で,被保険者の健康状態についての保険医による医的診査なしに加入できる保険。生命保険では通常は被保険者が健康体であることを条件としているので,保険契約締結に際して医的診査が行われ,この種のものを有診査保険という。無診査保険は有診査保険と比較して医的選択が不十分になるが,保険医の不足への対処,診査に伴う諸経費節約を可能にする。また前者死亡率後者のそれよりやや高いので,保険金額加入年齢などに制限設けられるのが普通である。無診査保険の代表的なものに簡易生命保険,団体生命保険がある。

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保険基礎用語集 「無診査保険」の解説

無診査保険

無診査生命保険ともいいます。保険契約に際して医的診査を実施せず、申込書の告知と募集人の望診(視診ともいい、体格、顔色などを肉眼でみること)により契約の引受をする保険を指します。無診査保険は医的選択を省略するもので、身体状況に関する詳細な告知が必要となります。無診査保険の死亡率は有診査保険に比べ高くなるのが普通です、このため無診査保険では保険金額、加人年齢に制限を設けています。

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百科事典マイペディア 「無診査保険」の意味・わかりやすい解説

無診査保険【むしんさほけん】

保険契約締結の際保険医による身体検査を行わない生命保険。小額契約における診査経費の割高と保険医の不足などから発達。保険金額,加入年齢に制限を設け,さらに契約後2年以内の死亡事故については保険金削減を行うものが普通。

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