牢屋(読み)ろうや

精選版 日本国語大辞典 「牢屋」の意味・読み・例文・類語

ろう‐や ラウ‥【牢屋・籠ロウ屋】

〘名〙 囚人を入れておく所。牢。牢獄ひとや。
浮世草子好色一代男(1682)四「今入の小男籠屋(ラウヤ)作法にまかせ胴をうたす」

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デジタル大辞泉 「牢屋」の意味・読み・例文・類語

ろう‐や〔ラウ‐〕【×牢屋】

罪人などを捕らえて閉じ込めておく所。牢獄。牢。
[類語]刑務所監獄牢獄拘置所留置施設留置場豚箱獄舎獄窓獄中監房独房独居房収容所

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「牢屋」の意味・わかりやすい解説

牢屋
ろうや

未決,既決の囚人を拘禁する場所。日本の律令制においては獄と称し,「比度屋」「人屋」 (ひとや) と訓じた。これを監督する官庁は刑部省囚獄司であった。奈良時代の記録には,『江談抄』が長岡獄に関し,それが荒れほうだいで脱獄がきわめて多かったと記すなど,すでにこの頃には獄舎が整えられていたことが知られる。平安京においては,左右京にそれぞれ獄がおかれ,検非違使がこれを管掌していた。中世においても獄は存在しているが,その様式については定かに伝わっていない。獄前には死囚の首をさらす獄門を備えていたということは知られている。江戸時代においては,囚禁の場所,すなわち前代の「獄」のことを「牢」あるいは「籠」と称した。牢は江戸,京都その他各地に設けられたが,その設置の主たる目的は未決囚の拘禁であった。江戸町奉行所の牢は,江戸小伝馬町におかれ,石出帯刀 (いしでたてわき) が牢屋奉行としてその支配を世襲した。牢には,500石以下御目見以上の旗本を禁ずる揚 (あがり) 座敷,御目見以下の直参を禁ずる揚屋,町人百姓を拘禁する大牢,百姓牢,無宿者を禁ずる二間牢,無宿牢,女性専用の女牢病者を収容する溜 (たまり) などの種類があり,このほかに,法廷に呼出された囚を入れる仮牢が,奉行所内に設けられていた。なお,牢内においては,一種の自治が認められ,牢名主,角役 (すみやく) などが,その雑事を管掌した。明治以降は近代的な監獄の制度 (→刑務所 ) に改変されていった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「牢屋」の解説

牢屋
ろうや

江戸時代の刑事施設。本来は取調べ中の者を拘留しておくための施設であった(ただし被取調人のすべてが牢屋に未決拘留されたわけではなく,軽罪の者はできるだけ入牢させず,村や町に預けおかれるべきものとされた)。また有罪確定者の刑執行までの拘置場所,永牢・過怠牢などの刑罰のための拘禁場所,死刑や拷問の執行場所などとしても機能し,不浄の地,この世の地獄などといわれた。江戸小伝馬(こでんま)町の牢屋が最大で,数百人を収容し,身分の高下に応じて収容すべき獄舎が区別されていた。牢屋奉行は各獄舎ごとに牢名主を任命し,囚人監視の職務を請け負わせたため囚人間に特殊な牢法が発達し,私刑も行われた。

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世界大百科事典 第2版 「牢屋」の意味・わかりやすい解説

ろうや【牢屋】

近代以降の牢屋すなわち監獄(刑務所)とは,懲役刑,禁錮刑を宣告された犯罪者が身体を拘束される場所を意味するが,その目的や機能には(1)犯罪者の自由を剝奪するという社会的制裁,(2)有益な労働を行わせて犯罪者の社会復帰に備えさせるという矯正の役割,(3)社会秩序を保つため社会の危険人物を隔離する役割,などがある。しかし,牢屋は人間の歴史とともに存在しており,その機能および社会的存在理由は,時代や諸地域の社会の進展とともに大きく変化し,当初から以上のようなものではなかった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「牢屋」の意味・わかりやすい解説

牢屋
ろうや

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