精選版 日本国語大辞典 「特別弁護人」の意味・読み・例文・類語
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
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…被告人自身が選任することが困難である場合がありうることを考慮して,その法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族および兄弟姉妹にも選任権が与えられている(30条2項)。弁護人に選任されるのは,原則として弁護士であるが(31条1項),簡易裁判所,家庭裁判所または地方裁判所においては,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を選任することができる(31条2項,いわゆる特別弁護人。地方裁判所においては弁護士である弁護人がいる場合に限る。…
※「特別弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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