特別徴収(読み)とくべつちょうしゅう

精選版 日本国語大辞典 「特別徴収」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ちょうしゅう ‥チョウシウ【特別徴収】

〘名〙 地方税徴収方法一つ地方公共団体が地方税の徴収について便宜を有する者を指定し、その者が納税者から税金を徴収して地方公共団体に納付すること。特別地方消費税ゴルフ場利用税・給与所得者の住民税などがこの方法による。普通徴収に対するもの。

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デジタル大辞泉 「特別徴収」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ちょうしゅう〔‐チヨウシウ〕【特別徴収】

地方税の徴収方法の一。納税者からは直接に徴収せず、徴収の便宜をもつ者に税を徴収・納付させること。給与所得者の住民税など。

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世界大百科事典 第2版 「特別徴収」の意味・わかりやすい解説

とくべつちょうしゅう【特別徴収】

地方税の徴収について,給与支払者,事業経営者などに納税義務者が負担すべき税を徴収させ,その徴収すべき税を納付させること。国税である所得税源泉徴収としくみは同じである。特別徴収される地方税は,個人住民税,ゴルフ場利用税,特別地方消費税,軽油引取税入湯税などである。地方税のうち個人事業税,鉱区税不動産取得税固定資産税都市計画税等については,徴税職員が納税通知書を納税義務者に交付して徴収する方法(普通徴収)がとられ,また住民税のように両方の徴収手続の認められる税も多い。

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世界大百科事典内の特別徴収の言及

【徴税】より

…すなわち,第1に,かつては,国家が私人に徴税を請け負わせる制度(徴税請負)等も存在したが,今日においては,国家ないし地方公共団体が直接徴税を行うのが原則である。ただし,現在も,納税義務者以外の第三者に租税を徴収させて,これを国または地方公共団体に納付させる徴収納付の制度が広く採用されている(所得税の源泉徴収や,住民税その他の地方税の特別徴収)。第2に,かつては,物納も重要な位置を占めていたが,近代国家の成立とともに金銭による徴収が主流を占めるようになった。…

※「特別徴収」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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