産業廃棄物(読み)さんぎょうはいきぶつ

精選版 日本国語大辞典 「産業廃棄物」の意味・読み・例文・類語

さんぎょう‐はいきぶつ サンゲフ‥【産業廃棄物】

〘名〙 工場などの産業活動に伴って生じた、燃えがら汚泥廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類鉱滓などの総称原則として排出事業者がその処理責任を負う。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970)一〇条「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」

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デジタル大辞泉 「産業廃棄物」の意味・読み・例文・類語

さんぎょう‐はいきぶつ〔サンゲフ‐〕【産業廃棄物】

工場など事業活動に伴って生じた廃棄物。法令でその事業者が処理することを義務づけられている燃えがら・汚泥・廃油・廃プラスチック・ゴムくずなど。産廃

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「産業廃棄物」の意味・わかりやすい解説

産業廃棄物
さんぎょうはいきぶつ

産業活動に伴って排出される廃棄物。産廃(さんぱい)とも略される。産業活動により排出される大量の有害廃棄物の発生は、人の健康や生活環境の破壊等大きな社会問題を引き起こしてきた。日本でも1960年代の急速な工業化とともに産業廃棄物の処理が深刻な問題となっている。産業廃棄物の焼却によって発生するダイオキシン大気汚染を招き、廃棄物の投棄海洋処分は、土壌汚染水質汚濁を深刻化してきた。そこで、1970年(昭和45)には、生活環境の保全を目ざし、廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理に対処する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定されている。この法律は、その後、2011年(平成23)に至るまで、十全を期して改正を続けている。1991年(平成3)には、廃棄物の増大、適正処理困難物の増加に対処しようとした改正がなされ、1997年には廃棄物の減量化を進め、不法投棄に対して罰則を強化するものとなり、2000年には排出事業者の責任をいっそう厳しく追及するものとなっている。そして、一般廃棄物と区別して産業廃棄物の内容、および処理義務者を明確化すると同時に廃棄物の処分方法について規定している。とくに、第12条は、産業廃棄物を工場などの事業活動において発生する20種類の廃棄物と輸入された廃棄物であると定めている。事業活動に伴う20種類の廃棄物とは、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴム屑(くず)、金属屑、畜産業から排出される動物の糞尿(ふんにょう)・死体、その他政令で定める廃棄物等である。

 こうした産業廃棄物については、排出事業者が自らの責任で適正処理することを義務づけている。産業廃棄物を処理、処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理、処分を委託することは可能であるが、処理、処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱注意事項等を明記したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成することになっている。マニフェスト制度は、委託した産業廃棄物の適正処理の確認、産業廃棄物の処理、処分、運搬についての責任の明確化、不正な処理の未然防止等を意図するものである。マニフェスト制度は、1990年に開始され、1998年よりマニフェストの適用範囲が、すべての産業廃棄物に拡大された。当然、法律違反は罰則を受けることになる。

 また、廃棄物処理法は「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のうち、廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)部品等を特別管理一般廃棄物とし、廃揮発油類等を特別管理産業廃棄物と規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っている。なお、自動車の排気ガス規制に関しては、環境省だけでなく国土交通省も規制強化を指向している。さらに、放射性廃棄物は原子力基本法等にのっとって処理されことになるが、その最終処分場などに関しては、大きな社会問題なっている。

 1990年代には、瀬戸内海の豊島(てしま)(香川県土庄(とのしょう)町)、東京都日の出町で、産業廃棄物が深刻な社会問題を引き起こしてきたし、2000年代に入っても、愛知県小牧市桃花台(とうかだい)ニュータウンにおいて、王子製紙春日井(かすがい)工場等からの産業廃棄物が、土壌汚染、健康被害、地盤低下をもたらすということで問題となっている。

 他方、2000年には「循環型社会形成推進基本法」が成立し、廃棄物の発生抑制、再使用、適正処分等について総合的かつ計画的に取り組む循環型社会の形成が目ざされてきている。こうしたこともあり、2000年代初頭、日本では約4億トン規模の産業廃棄物が排出されていたが、2011年には3億8121万トンにまで減少している。それでも、廃棄処分には巨額な費用がかかり、処理場の不足もあり、不法投棄は減少傾向にはあるが、撲滅されてはいない。2012年度の不法投棄件数は187件、不法投棄量は4.4万トンとされている。そして、2012年段階で、最終処分場の残余容量は、14.9年程度分受入可能な約1億8606万立方メートルとされている(環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況について」2013)。

[大西勝明]

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百科事典マイペディア 「産業廃棄物」の意味・わかりやすい解説

産業廃棄物【さんぎょうはいきぶつ】

工場や事業所における物の生産・加工,鉱山における採鉱・精錬,建設工事などの産業活動に伴って発生する廃棄物。廃棄物処理法による定義では,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラス・陶磁器くず,鉱さい,建設廃材,動物のふん尿,動物の死体,ばいじん,上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理されたもの(コンクリート固形物など),の19種類。1993年度に全国で排出された産業廃棄物は3億9700万tで,家庭ごみなど一般廃棄物の8倍。1985年度は3億1227万tであり,8年間に8473万tも増えた。3億9700万tのうち,8400万tが最終処分場での埋立てや,コンクリートで固形処理されたうえでの海洋投棄などの方法で処分されている。産業廃棄物のうち,起爆性,毒性,感染性などを持つ危険な廃棄物については,1991年10月,〈廃棄物処理法〉の改正によって〈特別管理廃棄物〉として区分され,新しく〈特別管理廃棄物処理業〉が制度化された。なお,工場やオフィス,商店など事業所から出されるごみは,産業廃棄物と同じく事業者の負担で処理することになっているが,実態は各自治体が負担している場合がほとんどである。1996年度における全国の産業廃棄物の総排出量は4億500万tで,1990年以降はほぼ横這い傾向にある。
→関連項目環境事業団ごみ処理廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「産業廃棄物」の意味・わかりやすい解説

産業廃棄物
さんぎょうはいきぶつ
industrial waste

事業活動により生じる燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他の廃棄物。産業の巨大化に伴い大量に排出されており,その量は一般廃棄物の数倍に達するとされる。そのなかには人や環境に有害な物質も大量に含まれ公害発生の原因にもなっているため,1970年,公害関係法の整備により定義を明確にし,その処理について義務者や処分の方法などを規定する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定された。産業廃棄物は事業者がみずから処理することが義務づけられており,都道府県は,広域的に処理することが環境保全に役立つと認めるときは費用を事業者に負担させて処理することができる。処理方法は,運搬,処分,保管により環境を害さないよう,政令の定める基準に従って行なわなければならない。産業廃棄物の処理を業とする者は,都道府県知事の許可を必要とし,また事業者は,他者に委託する場合は許可を受けた業者に行なわせなければならない。また処理が適正に行なわれるよう,都道府県知事は廃棄物の排出に見合った処理施設の設置,運搬など処理の基本的事項を定める義務がある。2011年における産業廃棄物の総排出量は約 3億8000万tで汚泥が最も多く,うち約 2億tが再生利用(→リサイクル)された。

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化学辞典 第2版 「産業廃棄物」の解説

産業廃棄物
サンギョウハイキブツ
industrial waste

企業や工場などの事業活動に伴って生じる廃棄物.政令では量・質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物と定めている.燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,そのほか政令で定める廃棄物(紙くず,木くず,繊維くず,動物・植物残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず,鉱さい,建設廃材,家畜糞尿,動物の死骸,ダスト類)など,現在,20種類に分類されている.産業廃棄物以外のオフィスごみなどは一般廃棄物となる.産業廃棄物,一般廃棄物を含めて,地球環境の保全と資源の有効利用の観点から,発生の抑制,適正処分とともに,再利用,再資源化などのリサイクル研究が進められている.

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世界大百科事典 第2版 「産業廃棄物」の意味・わかりやすい解説

さんぎょうはいきぶつ【産業廃棄物】

広い意味では事業活動に伴って生ずる廃棄物の総称であるが,日本では〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(略称〈廃棄物処理法〉)において,産業廃棄物とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物と定義されている。政令では,上記の6種類に加えて,紙くず,木くず,繊維くず,ゴムくず,動植物にかかわる不要物,金属くず,ガラスおよび陶磁器くず,建設廃材,鉱滓,家畜の糞尿(ふんによう),家畜の死体などの13種類が指定され,合計19種類に分類されている。

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知恵蔵 「産業廃棄物」の解説

産業廃棄物

一般廃棄物」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の産業廃棄物の言及

【ごみ】より

…すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。同法では廃棄物をさらに2種に分け,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など19種類の廃棄物を産業廃棄物,産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼ぶことになった。したがって事業活動に伴って生ずる廃棄物でも前述の19種類以外の廃棄物は一般廃棄物とされているが,東京都清掃条例のようにこれを事業系一般廃棄物と呼ぶこともある。…

【廃棄物】より

…一般の廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物,それ以外の家庭を中心とする人の生活に伴って発生する廃棄物を生活系廃棄物または家庭系廃棄物という。さらに事業系廃棄物のうち法律で定められた19種の廃棄物を産業廃棄物と呼び,このうち,燃殻,汚泥,廃酸,廃アルカリ,鉱滓(こうさい),ばい塵については,有害物質の濃度が判定基準を超えるものを有害産業廃棄物として一般の産業廃棄物と区別し,よりきびしい規制を行っている。事業者は,その産業廃棄物をみずから処理しなければならないことになっている。…

※「産業廃棄物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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