精選版 日本国語大辞典 「目的税」の意味・読み・例文・類語
もくてき‐ぜい【目的税】
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その収入の使途が、特定の支出対象に向けられる税。普通税(一般税)に対比される概念である。予算原則の一つとしてノン・アフェクタシオンの原則règle de non-affectation(フランス語)というのがある。これは特定の収入と特定の支出との間に特別関係をつけてはならないという原則であるが、目的税はこのノン・アフェクタシオンの原則に対する例外を形成する。
目的税は、直接的に料金を徴収することが困難であるが、便益との対応が明確であるような公共財・サービスの資金調達には向いている。たとえば、一般道路は料金徴収所を建設したり徴収者を配置したりすることが技術的または経済的に不可能であるから、直接的な料金という形での負担の徴収をすることができない。しかし、道路の便益は主として自動車の利用者により享受されていると考えられるから、直接的な道路の利用料のかわりに、自動車の保有とか取得、または自動車の運行に不可欠な燃料に対して課税するならば、道路の利用料のかわりとして徴収も簡単であるし、かつ道路利用の便益に対応するとみなすことができる。また、このように負担と便益の対応関係が比較的明確であるから、その収入の使途は道路の建設費や修理費にあてられることになる。
このような考えから、わが国においても、目的税として、地方税の都道府県税では軽油引取税や自動車取得税などが、市町村税では入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税などが設けられている。また、国税では、地方道路税が目的税とされる。また、ほかに揮発油税、石油ガス税、自動車重量税なども実質的には目的税であり、これらの税収は全額道路整備など交通対策上の所要財源にあてることとされている。
[林 正寿]
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(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2007年)
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…いわゆる一般税と呼ばれている租税がこれにあたる。これに対し,特定の経費にあてるために特定の租税を課することがあるが,このような租税は目的税と呼ばれている。目的税の場合は,その収入の使途が限定されているところに特性がある。…
※「目的税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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