精選版 日本国語大辞典 「直接民主制」の意味・読み・例文・類語
ちょくせつ‐みんしゅせい【直接民主制】
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国民が直接に署名・投票行動などを通じて政治に参加し、国政・地方政治のレベルにおいてその意志を表明し立法や政策に関して決定できる制度。議会や代表を通じて立法や政策を決定する間接民主制、代表民主制、代議制に対する語。
[田中 浩]
直接民主制の代表的事例としては、古代ギリシアの都市国家における民会が有名である。ここでは地域的規模も小さく、人口も少なかったから、いわば「見える政治」が可能であり、全員参加の政治がうまく機能しえたものと考えられる。しかし、都市国家においては、自由民の成年男子だけが民会に参加し、奴隷には政治的権利が与えられていなかったから、その政治も現代国家におけるような完成された形での民主政治とはいえなかった。
中世になって、西ヨーロッパ地域に封建国家や絶対主義国家が登場したが、これらの国家では身分制階層秩序が厳格に守られていたから、国政に参加できたのは、僧侶(そうりょ)・貴族身分、富裕な市民層の代表に限られていた。近代国家は、この身分制度を否定し、国民主権の原理を高く掲げたが、国政については、代表民主制、代議制を採用した。その理由は、近代国家は都市国家とは比較にならないほどの広大な領域と数百万、数千万という巨大な人口を擁していたから、もはや、ルソーも述べているように「樫(かし)の木の下の民主主義」(直接民主制)を実施することはとうてい不可能であったためである。ただ、国民主権主義を前提とする近代国家の成立を説明するためには、ホッブズ、ロック、ルソーも、政治社会・国家の設立時における全員参加という直接民主制的な社会契約の思想を展開せざるをえなかったが、実際の政治運営に関しては、多数決による代表民主制の採用を認めているのである。したがって、近代以降についてみれば、フランス革命期に憲法制定に関して国民投票(レファレンダム)が実施され、あるいはまたナポレオン1世や3世が政権獲得の手段として人民投票(プレビシット)を行ったような事例があるが、国政レベルでは直接民主制が採用された事例は少ない。しかし、地方政治のレベルでは、建国時代のアメリカにおけるタウン・ミーティング、1874年以後のスイスの各カントン(州)における直接民主制の採用、78年のマサチューセッツ州における憲法制定に関する国民表決(投票)とそれに影響された他州における国民表決(投票)の採用などのように、かなり直接民主制が活用されているのをみる。
[田中 浩]
国政レベルで直接民主制的規定が初めて憲法に盛り込まれたのはワイマール共和国憲法(1919)においてである。ドイツ革命直後に成立したワイマール政権は、ドイツ社会民主党を中心とする連立政権であり、もともと社会民主党は、アイゼナハ(1869)、ゴータ(1875)、エルフルト(1891)綱領などにおいて直接民主制的政治を掲げていたこともあって、ワイマール憲法に直接民主制的規定が多数盛り込まれたものと思われる。たとえば、ドイツ大統領は国民投票によって選出され、議会は大統領を解職(リコール)するために国民投票にかけることができ、また有権者の2分の1で国民投票(レファレンダム)、同10分の1で法律発案(イニシアティブ)ができるなどの規定がそれである。
ではなぜ、20世紀に入って、ワイマール憲法にみられるような直接民主制的規定が、各国の憲法、選挙法、地方自治法などに広範に採用されるようになったのか。近代国家成立以降しばらくの間は、間接民主制が議会制の名と結び付いて最良の政治制度であると主張された。しかし、19世紀以降、直接民主制的な考え方が登場してきた。それが普通選挙権を要求する運動である。普通選挙権という考え方は、それ自体ではもちろん直接民主制的政治システムと結び付くものではないが、それが全国民の政治参加を求めているという点において、その思想は直接民主制的な性格をもった思想であるといえよう。
近代国家は、その成立当初において、国民主権主義を掲げていた。しかし、その政治の実態は、新たに支配層となった上層市民階級と旧地主階級との妥協の産物である寡頭制的な議会政治にすぎず、国民の大多数は「政治の世界」の局外に置かれていた。ルソーが『社会契約論』(1762)のなかで、「一般意志は代行できない」と述べていることばは、普通は代議制批判を意味するものとされているが、前述したようにルソーも、近代国家の政治運営に際してはなんらかの代表制システムによらなければならないことは認めている。とすれば、このことばは、全国民に政治参加の道を開き、全国民の意志を政治に反映させる方法としての人民主権論を主張したものと解すべきである。そしてこの主張こそ、古代における直接民主制の近代版といえないだろうか。
こうして、ルソーは、近代において初めて、間接(代表)民主制と直接民主制の調和を理論化した思想家としての栄誉ある地位につく。これ以後、各国において普通選挙権獲得の運動が始まるが、その際、運動の中心となったのは、当然に、いまだ選挙権をもたない中小市民層や労働者階級であったし、また普通選挙権の実現をもっとも熱心に推進した思想グループは社会主義者たちであった。古代直接民主制の思想は、近代においては、普通選挙権の実現という形で復興されたのである。
では、普通選挙権が実施された現代国家において、全国民の意志は十分に政治の世界で反映されているだろうか。この点については、なおさまざまな問題が残されている。まず第一に、資本主義国家における選挙制度の下では莫大(ばくだい)な選挙費用がかかり、国民代表は当然に富裕者階級から選出されることが多く、一般大衆の声を政治に反映させることはむずかしい。次に、現代社会においては諸階層の利益は多様化し複雑化している。こうした社会状況の下では、2~5程度の政党を通じて、また4~5年に一度行われる選挙を通じて、国民の多種多様な利益を政治の世界に反映させることは困難である。直接民主制的規定の採用は、こうした現代民主政治の抱える諸問題を解決する一助となるであろう。
[田中 浩]
戦後日本においては、国政レベルでは日本国憲法、地方政治レベルでは地方自治法のなかに、さまざまな直接民主制的規定が設けられている。たとえば、日本国憲法における直接民主制的規定としては、憲法改正に際して必要とされる国民投票制(96条1項)、最高裁判所裁判官に対する国民審査制(79条2項)、一つの地方公共団体のみに適用される特別法に対するその地方公共団体の住民投票制(95条)などがそれである。いずれも、その議決について慎重な配慮が必要とされる問題について、議会政治の民主的機能を補強したり、行政部の専権的行為を抑制する目的で定められた規定である。
地方公共団体は、住民にとってもっとも身近な政治が行われる場である。このため、住民の意志が直接に政治に反映できるような直接民主制的規定が地方自治法のなかに盛り込まれている。たとえば、第12条1項の「条例の制定または改廃の請求権」(イニシアティブ=国民発案)、第12条2項の「事務の監査請求権」、第13条1項の「議会の解散請求権」、第13条2項・3項の「議員・長・副知事もしくは副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員・教育委員の解職請求権」(リコール=国民解職)などがそれである。同法第2編第5章「直接請求」では、直接請求権行使の手続やその処置について詳細な規定がなされている。
[田中 浩]
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