精選版 日本国語大辞典 「知行国」の意味・読み・例文・類語
ちぎょう‐こく チギャウ‥【知行国】
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律令(りつりょう)制の国のうち、国司以外の公卿(くぎょう)や社寺などに行政・支配の実権を与え、その国の収益を得させる制度。沙汰(さた)国、給国(きゅうこく)などともいい、これを与えられた公卿らを知行(ちぎょう)主とか国主という。
律令制の地方行政制度である国司制度がしだいに崩れ、国守の地位が利権化する一方、公卿以下官僚貴族の俸禄(ほうろく)制度が無実化するに伴い、11世紀中ごろから、公卿の子弟を諸国の守(かみ)に任命し、その公卿に行政・支配の実権(吏務(りむ)とか知行、沙汰などという)をとらせて収益を得させることが、しだいに慣例となった。これは同じく皇親・貴族の給与や俸禄を補うための年給(ねんきゅう)制や院宮分国(いんきゅうぶんこく)制のように表向きの制度ではなかったが、院政時代に入って急速に発展し、上は摂政(せっしょう)・関白(かんぱく)から、下は四、五位の廷臣にまで普及し、摂関のように一時に2、3か国を知行する者も現れ、平家全盛期には30余か国が平家一門の知行国となったといわれたが、さらに造営料として社寺に与えられたものや、将軍家知行国もおこり、1215年(建保3)には、全国66か国中、34か国以上が知行国であったことを示す記録もある。
知行国を与えられた知行主は、一般公卿の場合はその子弟・近親を国守に推挙し、摂関あるいは前摂関などの場合はその近臣を申任する例が多い。知行主の立場は、尾張(おわり)国(愛知県)を知行した関白藤原忠実(ただざね)が「関白、太政(だいじょう)大臣にして受領(ずりょう)を兼ぬ」(『殿暦(でんりゃく)』)と自嘲(じちょう)したように、一般受領すなわち国守と同じで、多くは目代(もくだい)を派遣して吏務をとり、封物、納官物などを進済する一方、それ以外の収益を得分(とくぶん)とした。なお、同じく院政時代以降急増した院宮分国(上皇、女院(にょいん)や皇后宮などに料物を納める国として、院分とか皇后宮分と指定されたもの)が知行国にあてられた例も少なくないが、その場合は、知行主は納官物などのうちから分国主に料物を進納したと考えられる。
知行主が吏務をとるのは、当然その国守の任期の間であるが、これも一般受領と同じく、成功(じょうごう)などの手段によって延任、重任(ちょうにん)するのが普通となり、さらに鎌倉中期以降は、一条(いちじょう)家の土佐(とさ)(高知県)、中院(なかのいん)家の上野(こうずけ)(群馬県)、西園寺(さいおんじ)家の伊予(いよ)(愛媛県)、あるいは東大寺の周防(すおう)(山口県)などのように、一家一寺で特定の国を世襲的に相伝知行する例が多くなり、また知行国と院宮分国をあわせてほとんど全国を覆い尽くす状況のなかで、両者は同質化し、私領化と荘園(しょうえん)化の道をたどりつつ、室町時代末に及んだ。
[橋本義彦]
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国守(こくしゅ)となることがはばかられる公卿や高位身分の者に国の知行権(支配権)を与え,収入を得させることを目的とした制度。律令国司制度の変形であるとともに,一種の封禄制度とみなすことができる。平安中期頃に始まり,院政期に急速な進展をみせ,平氏政権下や鎌倉時代になると平氏一族や将軍に多数の知行国があてられた。知行国を賜与された者は国主とか知行国主とよばれ,子弟や側近を国守に申任し,守(かみ)や私的に派遣した目代(もくだい)を介して知行権を行使し,収益をあげた。知行国の早い例には,1021年(治安元)に大納言藤原実資による伯耆国がある。知行国は寺に与えられることもあり,室町時代にまで及んだ。
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