精選版 日本国語大辞典 「石代納」の意味・読み・例文・類語
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江戸時代、年貢を米で納めるかわりに貨幣で納めること。石代納には、畿内(きない)を中心とした地域で実施された三分一銀納(さんぶいちぎんのう)、五分一銀納、十分一大豆(だいず)銀納、大和(やまと)(奈良県)の幕領の皆(かい)金納、関東の畑永納(はたえいのう)、甲州(山梨県)の大小切(だいしょうぎり)、陸奥(むつ)の半石半永などがある。また、石代値段の違いにより定(じょう)石代、安(やす)石代、願(ねがい)石代などがある。石代納されるのは畑租にあたる部分が多いが、年貢米輸送の困難な地方や田地の少ない山間地域などでは田畑ともに石代納された。中世において遠隔地荘園(しょうえん)の年貢代銭納が展開し、戦国期には貫高(かんだか)制のもとで貨幣納がみられた地域もあったが、太閤(たいこう)検地による石高制のもとでは米納年貢が基本となった。だが、1603年(慶長8)、幕府は大久保長安(ながやす)を通じて信州松代(まつしろ)藩内に、麻、雑穀など、その地の生産物納や貨幣での石代納を指示した。近江(おうみ)(滋賀県)や摂津(せっつ)(大阪府・兵庫県)、和泉(いずみ)(大阪府)の幕領では、慶長(けいちょう)(1596~1615)末年から元和(げんな)期(1615~24)に五分一銀納が実施され、関東の平場(ひらば)農村においても、慶長・元和期から畑方石代納が実施された。関東では寛永(かんえい)10年(1633)ごろまで永(えい)1貫文(金1両)=5石替(かえ)で石代納されていたが、その後、永1貫文=2石5斗替となり、貞享(じょうきょう)・元禄(げんろく)(1684~1704)のころより1石2斗5升替となった。関東で畑永納が実施されると、石高を基準とした厘取(りんどり)法から、反別を基準とした反取(たんどり)法へと徴租法の転換がみられ、関東では寛文(かんぶん)・延宝(えんぽう)期(1661~81)以降、反取法が一般化した。そこでは、畑租は反当り永何文という方法で徴収された。
[川鍋定男]
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…この相場は江戸市中の米価に準拠しているが,財政・米価・旗本救済などの諸点をも考慮して決定された。年貢石代納(こくだいのう)の換算値段は,一般に近在の米市場の相場を基準にするが,関東と甲州の一部の幕領では,張紙値段に一定の増値段を加えて使用している。【大口 勇次郎】。…
※「石代納」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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