ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会国家」の意味・わかりやすい解説
社会国家
しゃかいこっか
Sozialstaat
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…そして,この制度のもとに議会政治の強力な展開が期待されたのであるが,憲法の実際の運用においては大統領の解散権,宰相および国務大臣の任免権が議会に優越する力を示し,また本来国内の治安の維持回復のみを目的として認められ,めったに適用されない〈伝家の宝刀〉とみなされていた大統領の緊急命令権(48条2項)が濫発され,その結果,議院内閣制とは対照的な大統領内閣ないしは大統領の独裁制に道を開くことになった。 第3の特質は,その権利の保障にあらわれた社会国家的傾向である。そこでは,第2編として,〈ドイツ人の基本権および基本義務〉という題名のもとに,個人(109~118条),共同生活(119~134条),宗教および宗教団体(135~141条),教育および学校(142~150条)および経済生活(151~165条)の5章にわたって,諸国の憲法に類例をみないほど詳細な規定が設けられている。…
※「社会国家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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