精選版 日本国語大辞典 「租」の意味・読み・例文・類語
そ【租】
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田租(でんそ)とも。古訓はタチカラ。律令制下,田の面積に応じて課した税目。1段あたり2束2把(不成斤。成斤では1束5把)で,当時の収穫量の3~5%に相当。各地の収穫の時期に応じて,9月中旬~11月末までに諸国の郡衙におかれた正倉に納められた。全国的な施行は大宝令施行後である。基本的には令の規定どおり奈良時代を通じて穎稲(えいとう)の形状で納められ,租相当量の穎稲を糙成(ぞうせい)して稲穀化し,大税(たいぜい)(734年の官稲混合で正税として一本化)として蓄積するのが原則。708年(和銅元)以降は満倉になったものから不動穀として使用を禁止した。起源については,神に年初の収穫を奉納する初穂(はつほ)儀礼が共同体の首長へ貢納する税となり,大和政権の「タチカラ」をへて,律令制の租にうけつがれたとみる考え方が有力。
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…課は割り当てて徴収する,役は労役に徴発する意味の動詞,名詞で,これを組み合わせて公課の主体を指称した。その内容は租(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは庸と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。…
…(2)879年(元慶3)に五畿内諸国に設置された計4000町の田地の名称で,官人給与にあてる田地。この官田は正長に請け負わせ,営料を与えて所定の穫稲を収取する直営的経営の方式と,地子(じし)制または賃租制による方式とがある。881年(元慶5)には官田の一部を割いて,諸司要劇(ようげき)料(もとは多忙な劇官に給銭,後に一般化した)と番上粮料等にあてた。…
…その完成形態を示す唐の〈開元賦役令〉によりその大体を略述すると,まず徴収対象は九品以上の官人や王公貴族および旌表者(忠孝節義を表彰された者),僧侶道士と身体障害者,部曲・奴隷等の賤民を除く良民の男子正丁に限定され,対象者(課口)でも,老親などのめんどうをみる者(侍丁),服喪者,兵士,色役(しきえき)従事者等は実際の徴収を免除された(見不輸(げんふゆ))。 次に税額は毎丁租が粟(あわ)2石(約60l),調が絹(けん)・綾(りよう)・絁(し)というきぬで2丈と綿(まわた)3両,非養蚕地では麻布2丈5尺と麻糸3斤,庸は力役20日分(閏年には22日分)の代納で1日当り絹3尺または麻布3尺7寸5分の割で,計絹1匹2丈(=6丈),麻布1端2丈5尺(=7丈5尺)となり,調庸は併せて一括徴収されるから,毎丁絹2匹(約24m)あるいは麻布2端(約30m)の負担である。調庸については地域別に特産品で代納することが行われ,嶺南で銀に代えて納入された実物が西安何家村遺跡で発見された。…
…上代では什一(1/10)税の通念が存したが,漢初には1/15,のち1/30が定率となり,六朝ではときに畝当り何升と定められることもあったが,多くは戸調として戸等に応じ戸当り一定額を徴された。北魏で均田法が行われると,丁男・丁妻に対し一定額の租を課することとなり,唐制では丁当り粟2石を標準とし,8世紀末の両税法採用に至り廃された。近世では地主に納付する小作料を一般に租とよぶ。…
※「租」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...
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