(読み)そ

精選版 日本国語大辞典 「租」の意味・読み・例文・類語

そ【租】

〘名〙
税金年貢。〔史記‐馮唐伝〕
令制の税の一種公民に班給された口分田に対して課税されるもので、他の庸・調・雑徭が人身課税であるのと対照をなす。養老令田令)では一段の公定収穫五〇束に対し二束二把を徴集する規定であるが慶雲三年(七〇六)格以降一束五把で、課税率は約三パーセントとなる。租は諸国正倉(しょうそう)に納められて正税と呼ばれ、中央政府に送らず、その国の経費に用いられた。田租。たちから。→輸租田
正倉院文書‐天平二年(730)大倭国正税帳「租弐仟玖伯捌拾弐束肆把半」
日本後紀‐大同三年(808)九月庚子「頻年不稔、民弊特甚、非租、何得自存

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デジタル大辞泉 「租」の意味・読み・例文・類語

そ【租】[漢字項目]

常用漢字] [音](漢) [訓]みつぎ
田畑の収穫に対して割り当てる税。年貢。また、一般に税金。「租税課租貢租地租田租納租免租・公租公課」
土地や家を借りる。「租界租借
[名のり]つみもと

そ【租】

律令制における基本的物納課税の一。口分田位田功田などに課され、田一段につき稲二束二把(のち一束五把)を納めるもの。正倉に蓄積されて、毎年出挙すいこによる利稲は地方各国の財源となった。→よう調ちょう

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「租」の解説


田租(でんそ)とも。古訓はタチカラ。律令制下,田の面積に応じて課した税目。1段あたり2束2把(不成斤。成斤では1束5把)で,当時の収穫量の3~5%に相当。各地の収穫の時期に応じて,9月中旬~11月末までに諸国の郡衙におかれた正倉に納められた。全国的な施行は大宝令施行後である。基本的には令の規定どおり奈良時代を通じて穎稲(えいとう)の形状で納められ,租相当量の穎稲を糙成(ぞうせい)して稲穀化し,大税(たいぜい)(734年の官稲混合で正税として一本化)として蓄積するのが原則。708年(和銅元)以降は満倉になったものから不動穀として使用を禁止した。起源については,神に年初の収穫を奉納する初穂(はつほ)儀礼が共同体の首長へ貢納する税となり,大和政権の「タチカラ」をへて,律令制の租にうけつがれたとみる考え方が有力。

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世界大百科事典 第2版 「租」の意味・わかりやすい解説

そ【租】


[中国]
 土地の生産物(穀物)を徴収する古代・中世の税。上代では什一(1/10)税の通念が存したが,漢初には1/15,のち1/30が定率となり,六朝ではときに畝当り何升と定められることもあったが,多くは戸調として戸等に応じ戸当り一定額を徴された。北魏で均田法が行われると,丁男・丁妻に対し一定額の租を課することとなり,唐制では丁当り粟2石を標準とし,8世紀末の両税法採用に至り廃された。近世では地主に納付する小作料を一般に租とよぶ。

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百科事典マイペディア 「租」の意味・わかりやすい解説

租【そ】

租庸調(そようちょう)

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「租」の解説

租(そ)

租庸調(そようちょう)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「租」の意味・わかりやすい解説


租庸調・雑徭

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旺文社世界史事典 三訂版 「租」の解説


中国の税法の1つ。➡ 租庸調

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旺文社日本史事典 三訂版 「租」の解説


律令制下,口分田などに課された租税。

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世界大百科事典内のの言及

【課役】より

…課は割り当てて徴収する,役は労役に徴発する意味の動詞,名詞で,これを組み合わせて公課の主体を指称した。その内容は(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これはと呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。…

【官田】より

…(2)879年(元慶3)に五畿内諸国に設置された計4000町の田地の名称で,官人給与にあてる田地。この官田は正長に請け負わせ,営料を与えて所定の穫稲を収取する直営的経営の方式と,地子(じし)制または賃租制による方式とがある。881年(元慶5)には官田の一部を割いて,諸司要劇(ようげき)料(もとは多忙な劇官に給銭,後に一般化した)と番上粮料等にあてた。…

【租庸調】より

…その完成形態を示す唐の〈開元賦役令〉によりその大体を略述すると,まず徴収対象は九品以上の官人や王公貴族および旌表者(忠孝節義を表彰された者),僧侶道士と身体障害者,部曲・奴隷等の賤民を除く良民の男子正丁に限定され,対象者(課口)でも,老親などのめんどうをみる者(侍丁),服喪者,兵士,色役(しきえき)従事者等は実際の徴収を免除された(見不輸(げんふゆ))。 次に税額は毎丁が粟(あわ)2石(約60l),調が絹(けん)・綾(りよう)・絁(し)というきぬで2丈と綿(まわた)3両,非養蚕地では麻布2丈5尺と麻糸3斤,は力役20日分(閏年には22日分)の代納で1日当り絹3尺または麻布3尺7寸5分の割で,計絹1匹2丈(=6丈),麻布1端2丈5尺(=7丈5尺)となり,調庸は併せて一括徴収されるから,毎丁絹2匹(約24m)あるいは麻布2端(約30m)の負担である。調庸については地域別に特産品で代納することが行われ,嶺南で銀に代えて納入された実物が西安何家村遺跡で発見された。…

【租】より

…上代では什一(1/10)税の通念が存したが,漢初には1/15,のち1/30が定率となり,六朝ではときに畝当り何升と定められることもあったが,多くは戸調として戸等に応じ戸当り一定額を徴された。北魏で均田法が行われると,丁男・丁妻に対し一定額の租を課することとなり,唐制では丁当り粟2石を標準とし,8世紀末の両税法採用に至り廃された。近世では地主に納付する小作料を一般に租とよぶ。…

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