精選版 日本国語大辞典 「立木」の意味・読み・例文・類語
たち‐き【立木】
たて‐き【立木】
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土地に生えているままの樹木、また、その集団。民法上は、土地の定着物として不動産として取り扱われ(86条)、その所有権は土地所有者に帰属する(242条)。したがって、民法の条文による限り、立木は土地と別に独立の取引対象とならないことになる。しかし、古くから立木はそれが生えている土地から切り離して独立に取引する慣行があり、この取引上の必要に応じるため1909年(明治42)に「立木ニ関スル法律」が制定された。同法に基づき所有権保存の登記がなされた立木は、建物と同じように、地盤の土地から独立した不動産として取り扱われる(2条)。さらに、立木法による登記を経ない立木も、樹皮を削って所有者の名を墨書するなどの明認(めいにん)方法を施すことによって、独立の不動産として取引の対象となることが、判例によって認められている。
[高橋康之]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…通常は集団となっている樹木をさす。法律上,立木が問題とされるのは,それが生立している地盤とは別に独立して所有権等の物権の客体たりうるかという点においてである。民法は,土地およびその定著物を不動産とし(民法86条1項),定著物のうち建物のみを独立の不動産として取り扱うので,立木その他の定著物は原則として土地の一部とされる。…
※「立木」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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