立法機関(読み)リッポウキカン

デジタル大辞泉 「立法機関」の意味・読み・例文・類語

りっぽう‐きかん〔リツパフキクワン〕【立法機関】

立法権を有する機関。すなわち国会のこと。行政機関司法機関に対していう。立法府

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精選版 日本国語大辞典 「立法機関」の意味・読み・例文・類語

りっぽう‐きかん リッパフキクヮン【立法機関】

〘名〙 立法権を行なう国家機関。立法府。立法院。国会。〔新しき用語の泉(1921)〕

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百科事典マイペディア 「立法機関」の意味・わかりやすい解説

立法機関【りっぽうきかん】

立法をつかさどる国家機関。具体的には議会や国会。近代国家国民の代表者で組織される議会に立法権をゆだねており,日本でも国会唯一の立法機関であると定めている(憲法41条)。しかし実質的意味の立法(政令省令最高裁判所規則などの制定)は国会だけに限られず行政機関や司法機関にも与えられている。なお,旧憲法下の帝国議会天皇の立法権を協賛する合議機関にすぎず,多くの副立法が認められていた。

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