第三者(読み)ダイサンシャ

精選版 日本国語大辞典 「第三者」の意味・読み・例文・類語

だいさん‐しゃ【第三者】

  1. 〘 名詞 〙 当事者以外の人。ある一つの事柄に関係していない人。三者
    1. [初出の実例]「行政裁判所は原告被告及第三者に出廷を命し」(出典:行政裁判法(明治二三年)(1890)三八条)
    2. 「第三者といふ奴は冷静なる判断を下し得る者である」(出典:第三者(1903)〈国木田独歩〉一)

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