絞罪(読み)コウザイ

デジタル大辞泉 「絞罪」の意味・読み・例文・類語

こう‐ざい〔カウ‐〕【絞罪】

罪人の首を絞めて殺す刑。絞首刑。また、それにあたる犯罪

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精選版 日本国語大辞典 「絞罪」の意味・読み・例文・類語

こう‐ざいカウ‥【絞罪】

  1. 〘 名詞 〙 首を絞めて生命を絶つ刑。また、それにあたる犯罪。しばりくび。絞首刑。きょうざい。〔律(718)〕
    1. [初出の実例]「絞罪(カウザイ)を待ってゐるヴィヨンの姿は」(出典:或阿呆の一生(1927)〈芥川龍之介〉四六)
    2. [その他の文献]〔左氏会箋‐哀公二年〕

きょう‐ざいケウ‥【絞罪】

  1. 〘 名詞 〙こうざい(絞罪)
    1. [初出の実例]「絞罪 キャウざい 贖銅二百斤」(出典:法曹至要抄(1210頃)上)

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普及版 字通 「絞罪」の読み・字形・画数・意味

【絞罪】こうざい

絞首刑。

字通「絞」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の絞罪の言及

【斬罪】より

…斬とは,いうまでもなく殺すのに刃物を用いる方法だが,この区別が現れるのは7世紀半ばといわれ,《日本書紀》大化5年(649)3月条の,蘇我倉山田麻呂(石川麻呂)が反乱の疑いで誅された記事では,〈大臣(おおおみ)の頭(くび)を斬らしむ〉と〈絞(くび)らるる者〉というように,表現が使い分けられている。 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。…

※「絞罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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