こうしゅ‐けい カウシュ‥【絞首刑】
※第2ブラリひょうたん(1950)〈
高田保〉
暴力「その罪で彼は
絞首刑になってしまったそうだ」
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デジタル大辞泉
「絞首刑」の意味・読み・例文・類語
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絞首刑
こうしゅけい
死刑の執行として、犯罪者の首を絞め、その生命を断つ方法。日本では、1880年(明治13)の旧刑法により、それ以前の絞、斬(ざん)およびその付属刑としての梟首(さらしくび)を改めて、絞首の方法のみに限定した(旧刑法12条)。現行刑法も死刑を存置するとともに、「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する」と規定している(刑法11条1項)。
[名和鐵郎]
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絞首刑
こうしゅけい
死刑のうち,絞首の方法で執行されるもの。日本の死刑は刑法により絞首によるものと定められている (11条) 。その具体的執行方法は,現在も法律としての効力をもっている明治6年太政官布告 65号によって,いわゆる屋上絞架式と定められているが,現在は地下絞架式で執行されている。判例は,これを執行方法として基本的に同一であるから,現在の絞首刑の執行は違法ではない,としている。絞首刑には,締式絞首,懸垂式絞首,垂下式絞首などの方法がある。
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世界大百科事典内の絞首刑の言及
【絞死】より
…なお,自分の体重を使って死ぬ場合,いわゆる〈首吊り〉は縊死(いし)といって区別される。したがって,日本の〈絞首刑〉は絞死ではなく,縊死である。【小嶋 亨】。…
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