日本中世の歴史用語。人給(にんきゆう)とも呼ばれ,中世の荘園制社会のもとで荘官などに対し,職務の報酬として与えられた一定の土地を意味する。これらの給田畠は年貢・公事が免除される除田(じよでん)で年貢・公事は給主の手に入り,地頭給田の場合には地頭がその土地の下地進止権をもったといわれる。給田は給主自身が下人・所従を使って耕作する場合と,一般農民に請作させる場合とがあった。近年,11世紀半ば以降に供御人(くごにん)・供祭人などの技術的な職能をもつ職人集団が国衙領や荘園・御厨(みくりや)などに給免田を与えられ,この給免田を媒介にして諸権門に組織され,非農業的な技能を奉仕する反面で諸国を自由往来する自由通行の特権を保証されるというあり方が注目されつつある。
執筆者:太田 順三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
荘園(しょうえん)領主が荘官らに職務給として与えた田地。預所(あずかりどころ)、検校(けんぎょう)、下司(げし)、公文(くもん)、沙汰人(さたにん)、刀禰(とね)などの荘園管理機関や、鍛冶(かじ)、皮造(かわつくり)、紙漉(かみすき)、土器作(かわらけつくり)などの手工生産者、梶取(かんどり)などの運輸担当者に対する給田がある。給田を与えられた給主は、その田地の年貢(ねんぐ)・公事(くじ)を免除され、その分を自己の収入とした。土地台帳である検注帳では、給田は「除分」や「立用(りゅうよう)」(支出の意)の項に記載され、領主の収入予定から除外された。給田の経営法には、給主が所従(しょじゅう)・下人(げにん)の労働力を用いて直接経営する場合と、一般農民に請作(うけさく)させて地子(じし)をとる場合がある。給分として名田(みょうでん)を与えられる給名(きゅうみょう)は公事免(雑免(ぞうめん))で、公事のみ給主の収入となり、年貢は領主に納めた。
[阿部 猛]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
中世,荘園領主が荘官や荘園経営にかかわる特定の職人などに給付した田地。年貢・公事(くじ)とも免除され,給田所有者の収入となった。荘官には預所(あずかりどころ)給・下司(げし)給・公文(くもん)給・地頭給など,職人には鍛冶給・番匠(ばんしょう)給・絵所(えどころ)給などがあった。経営は給主自身が下人・所従を使って耕作する場合と,農民に請作(うけさく)させる場合があった。当初名主には与えられなかったが,南北朝期以降,年貢徴収などの荘官的役割が重視されるようになると,一部荘園で名主給もみられる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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