精選版 日本国語大辞典 「統帥権」の意味・読み・例文・類語
とうすい‐けん【統帥権】
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統帥とは国家の軍隊に対する指揮・命令の作用をいい、統帥権はその作用に関する最高の権力をいう。この語は、とくに明治憲法のもとで、天皇の統帥大権(軍令大権)や「統帥権の独立」のように用いられた。一般に、軍隊の最高指揮権・命令権は君主や大統領のような国家元首が握るのであるが、第二次世界大戦後、旧西ドイツの国防軍の場合(命令権・司令権Befehls- und Kommandogewalt)、ボン基本法で、平時においては、連邦国防大臣に、戦時(防衛事態)には連邦首相に与えられ、また日本の自衛隊の場合(最高の指揮監督権)には、自衛隊法により、内閣を代表する内閣総理大臣に与えられている。そして西ドイツの場合、前述の命令権・司令権は連邦政府の執行権のなかに位置づけられ、日本の場合には内閣の行政権に含まれると考えられている(ただし自衛隊の違憲問題を別として)。
明治憲法のもとで天皇の大権たる統帥権は、軍令大権とも帷幄(いあく)の大権ともいわれ、国務大臣の輔弼(ほひつ)の外にあるという意味で一般国務より独立したものと考えられていたが、これは憲法の成文に基づくものではなく、主として事実上の慣習および実際の必要によるものであった。天皇の統帥権行使を補佐する機関として、参謀総長(陸軍)、軍令部長、のち軍令部総長(海軍)、元帥府、軍事参議院、大本営などが置かれた。統帥(軍令)と区別される語に軍政があるが、軍政とは軍隊の組織編成・人事・予算など、作戦用兵に関する事項以外の軍隊の行政作用をいい、一般国務として陸軍大臣・海軍大臣が輔弼した。しかし、統帥補佐機関と内閣(とくに外交)との対立は、軍部支配をもたらす要因ともなり、「軍国主義ノ弊」(美濃部達吉(みのべたつきち))と批判されるところとなった。
民主主義国家においては、戦闘を遂行する軍事力の最高指揮・命令権、すなわち統帥権に対して、文民による政治の優越を確保するために、文権優越civilian supremacyないし文民統制civilian controlの制度が設けられている。軍隊や軍人に対するシビリアン・コントロールの制度の基礎には、市民ないし国民の優位、国民代表機関たる議会によるコントロール、政府による軍隊の管理・運営がある。アメリカ合衆国では憲法上、大統領が最高司令官commander in chiefとして統帥権を握るが、連邦議会はベトナム戦争の反省として、大統領の軍隊投入を制限するために、1973年11月、上下両院合同決議による戦争権限法を定めた。
[古川 純]
『中野登美雄著『統帥権の独立』(1973・原書房)』▽『大江志乃夫著『統帥権』(1983・日本評論社)』▽『三潴信吾著『統帥権について――デモクラシーと国防軍』改訂版(1984・八幡書店)』▽『菊田均著『なぜ「戦争」だったのか――統帥権という思想』(1998・小沢書店)』▽『慶應義塾大学法学部政治学科玉井清研究会編・刊『統帥権干犯問題と日本のマスメディア』(1999)』
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国軍に対する命令権。1878年(明治11)12月5日の参謀本部設置によってその独立が保障され,大日本帝国憲法第11条で天皇の大権とされたが,内容については,軍と政府,あるいは憲法学者で解釈に差があった。軍側は,軍隊の動員・出動命令・指揮運用・教育訓練・編制・軍紀維持に関する権利はすべて包含されるとし,政府は,軍隊の編制・維持は国務大臣の輔弼(ほひつ)事項であると解釈して対立した。浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約問題で両者の見解が衝突した。軍側は統帥権独立の典拠として,憲法第11条と帷幄(いあく)上奏制をあげていた。
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…これ以後,軍制はしだいに整備される。 明治の陸海軍のさまざまな軍の制度のなかで,もっとも中心的な問題は統帥権の独立である。明治初年にはフランス国防組織の伝統である,軍政・軍令の国務大臣責任制を採用したために一元主義であったが,明治10年前後から陸軍はドイツ軍制の影響を受けはじめ,陸軍省は1878年12月,参謀本部を独立させ,統帥権の独立が始まった。…
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