統帥権(読み)とうすいけん

精選版 日本国語大辞典 「統帥権」の意味・読み・例文・類語

とうすい‐けん【統帥権】

〘名〙 旧憲法の下で、軍の統帥に関する天皇大権。一般国務から独立したものとされた。
雑嚢(1914)〈桜井忠温〉二七「数国の陸軍の上に、其の統帥権(トウスヰケン)が及ぶのである」

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デジタル大辞泉 「統帥権」の意味・読み・例文・類語

とうすい‐けん【統帥権】

軍隊の最高指揮権。明治憲法下で天皇の大権と規定され、一般の国務から独立するとされた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「統帥権」の意味・わかりやすい解説

統帥権
とうすいけん

統帥とは国家の軍隊に対する指揮・命令の作用をいい、統帥権はその作用に関する最高の権力をいう。この語は、とくに明治憲法のもとで、天皇の統帥大権軍令大権)や「統帥権の独立」のように用いられた。一般に、軍隊の最高指揮権・命令権は君主大統領のような国家元首が握るのであるが、第二次世界大戦後、旧西ドイツの国防軍の場合(命令権・司令権Befehls- und Kommandogewalt)、ボン基本法で、平時においては、連邦国防大臣に、戦時(防衛事態)には連邦首相に与えられ、また日本の自衛隊の場合(最高の指揮監督権)には、自衛隊法により、内閣を代表する内閣総理大臣に与えられている。そして西ドイツの場合、前述の命令権・司令権は連邦政府の執行権のなかに位置づけられ、日本の場合には内閣の行政権に含まれると考えられている(ただし自衛隊の違憲問題を別として)。

 明治憲法のもとで天皇の大権たる統帥権は、軍令大権とも帷幄(いあく)の大権ともいわれ、国務大臣の輔弼(ほひつ)の外にあるという意味で一般国務より独立したものと考えられていたが、これは憲法の成文に基づくものではなく、主として事実上の慣習および実際の必要によるものであった。天皇の統帥権行使を補佐する機関として、参謀総長(陸軍)、軍令部長、のち軍令部総長(海軍)、元帥府、軍事参議院、大本営などが置かれた。統帥(軍令)と区別される語に軍政があるが、軍政とは軍隊の組織編成・人事・予算など、作戦用兵に関する事項以外の軍隊の行政作用をいい、一般国務として陸軍大臣・海軍大臣が輔弼した。しかし、統帥補佐機関と内閣(とくに外交)との対立は、軍部支配をもたらす要因ともなり、「軍国主義ノ弊」(美濃部達吉(みのべたつきち))と批判されるところとなった。

 民主主義国家においては、戦闘を遂行する軍事力の最高指揮・命令権、すなわち統帥権に対して、文民による政治の優越を確保するために、文権優越civilian supremacyないし文民統制civilian controlの制度が設けられている。軍隊や軍人に対するシビリアン・コントロールの制度の基礎には、市民ないし国民の優位、国民代表機関たる議会によるコントロール、政府による軍隊の管理・運営がある。アメリカ合衆国では憲法上、大統領が最高司令官commander in chiefとして統帥権を握るが、連邦議会はベトナム戦争の反省として、大統領の軍隊投入を制限するために、1973年11月、上下両院合同決議による戦争権限法を定めた。

[古川 純]

『中野登美雄著『統帥権の独立』(1973・原書房)』『大江志乃夫著『統帥権』(1983・日本評論社)』『三潴信吾著『統帥権について――デモクラシーと国防軍』改訂版(1984・八幡書店)』『菊田均著『なぜ「戦争」だったのか――統帥権という思想』(1998・小沢書店)』『慶應義塾大学法学部政治学科玉井清研究会編・刊『統帥権干犯問題と日本のマスメディア』(1999)』

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百科事典マイペディア 「統帥権」の意味・わかりやすい解説

統帥権【とうすいけん】

軍隊の最高指揮権。明治憲法では天皇の大権事項に属し(旧憲沖11条),内閣の関与する一般の国務から独立し(統帥権の独立),参謀総長,軍令部総長の輔弼(ほひつ)によって行使されるものとされた。その範囲は軍部の強化とともに次第に拡張され,参謀本部,軍令部の地位と権限が大きなものとなった。→帷幄(いあく)上奏
→関連項目軍部軍令桜会シビリアン・コントロール戦争の放棄大日本帝国憲法大本営浜口雄幸内閣

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「統帥権」の解説

統帥権
とうすいけん

国軍に対する命令権。1878年(明治11)12月5日の参謀本部設置によってその独立が保障され,大日本帝国憲法第11条で天皇の大権とされたが,内容については,軍と政府,あるいは憲法学者で解釈に差があった。軍側は,軍隊の動員・出動命令・指揮運用・教育訓練・編制・軍紀維持に関する権利はすべて包含されるとし,政府は,軍隊の編制・維持は国務大臣の輔弼(ほひつ)事項であると解釈して対立した。浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約問題で両者の見解が衝突した。軍側は統帥権独立の典拠として,憲法第11条と帷幄(いあく)上奏制をあげていた。

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世界大百科事典 第2版 「統帥権」の意味・わかりやすい解説

とうすいけん【統帥権 supreme command of the army and navy】

軍隊の最高指揮権。これは君主国,共和国を問わず国家の元首である君主,大統領あるいは首相が掌握するのが通例。日本の場合,太平洋戦争敗戦時までは天皇にあった。なお,戦後自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある(自衛隊法7条)。統帥部が政府や議会から独立する,いわゆる統帥権独立制度の下にある国家は,第1次大戦までのドイツ,第2次大戦までの日本のごとく君主権力が強く,寡頭制の国家であり,制度的に政府や議会の統制下に統帥権が置かれている国家は,イギリス,アメリカなどのごとくデモクラシーの国家である。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「統帥権」の意味・わかりやすい解説

統帥権
とうすいけん

軍隊の作戦用兵を決定する最高指揮権。文官が支配しているシビリアン・コントロール型と,軍人が独占的に運用する統帥権独立型がある。明治憲法下の日本では,統帥権を天皇の大権事項として内閣,行政の圏外においたので,陸海軍の統帥権の行使に関する助言は国務大臣の輔弼によらず,もっぱら陸軍では参謀総長,海軍では軍令部総長によるものとされ,プロシア流の統帥権の独立が認められていた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「統帥権」の解説

統帥権
とうすいけん

陸海軍の用兵作戦に関する軍令権
大日本帝国憲法には「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあり,一般国務から独立した天皇の大権とされ,陸軍は参謀本部,海軍は軍令部が天皇に直属し,軍政(陸・海軍省)からも分離していた。このことは軍部独裁を許す原因となった。

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世界大百科事典内の統帥権の言及

【軍制】より

…これ以後,軍制はしだいに整備される。 明治の陸海軍のさまざまな軍の制度のなかで,もっとも中心的な問題は統帥権の独立である。明治初年にはフランス国防組織の伝統である,軍政・軍令の国務大臣責任制を採用したために一元主義であったが,明治10年前後から陸軍はドイツ軍制の影響を受けはじめ,陸軍省は1878年12月,参謀本部を独立させ,統帥権の独立が始まった。…

※「統帥権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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