精選版 日本国語大辞典 「耕作権」の意味・読み・例文・類語
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一般的には、耕作者がその耕作地を耕作する際に有する権利をいう。したがって、一方では自作農がその自作地について有する耕作権から、他方では小作農がその賃借地について有する耕作権(小作権)までを含む。しかし現実には、耕作権という場合、小作権と同義語に用いられる場合が多い。
[暉峻衆三]
農地改革以前の日本は、耕地の半分近くが小作地で、地主から多かれ少なかれ耕地を借りて耕作する零細農家が全農家の7割を占めており、農村における過剰人口の滞留のもとで地主の力が優勢であった。小作農は賃借地について地主から高額現物小作料を徴収され、耕作権もきわめて弱かった。小作契約も文書によらず口約束のことが多く、地主の一方的意思で小作契約の解除、土地取り上げが行われることが多かった。1920年代以降本格化する小作運動も、小作料減免とともに、「耕作権の確立」を地主に要求して激しく闘われた。政府も事態を放置しえず、20年代に「小作法」の制定によって小作権をある程度強化することを企図したが、地主・保守勢力の強い抵抗のもとでこの企ても30年代初頭に中止となった。しかし、日中戦争をはじめとする戦時体制への突入は、米をはじめ、食糧増産のために生産の担い手である小作農の耕作権の強化を必要とした。1938年(昭和13)に「農地調整法」が制定され、賃貸契約の登記がなくても小作契約に第三者への対抗権を認めたり、地主による小作契約解除を制限したりするなど、小作農の耕作権が強化された。
[暉峻衆三]
また、農地改革は、在村地主については、全国平均1ヘクタールの地主保有地を認めたため、改革後もいくらかの小作地が残存することとなった。だが、この小作地についても、小作契約の文書化の義務づけや、地主による土地取上げの制限、小作料の定(低)額金納制の強制などによって、小作農の耕作権は第二次世界大戦前に比べて著しく強化された。農地改革の成果を将来にわたり維持することを目的に1952年に制定された「農地法」も農地改革の理念を踏襲する形で小作農の耕作権を強く保護した。
[暉峻衆三]
しかし、1960年代の高度経済成長を経て、状況に変化が生じた。その変化をまとめると以下のとおりである。
(1)農外労働市場が拡大し、大量の農家(業)労働力が農外に流出した。そのため、第二次世界大戦前から戦後にかけて、農業部門に根強く滞留してきた過剰労働力の問題が解消していった。戦前のように農業者は零細な土地にしがみついてでも生きていくしかないという状況はしだいになくなり、農業(耕作)者の職業選択の自由の場が拡大・強化した。こうしたなかで、零細経営農家(彼らはおおむね自作農家でもある)を中心に、離農して兼業化を強めつつ経営地をさらに縮小し、あるものは経営地をなくして土地持ち非農家に転化しようとするものが増大した。戦前は零細農家は概して小作(土地の借り手)であったが、いまや逆にむしろ零細農家層が土地の貸し手にまわる(地主化)という傾向が強まった。
(2)工業を中心とする資本主義経済の急激な発展、農産物をめぐる市場経済の発展、貿易自由化の急進展のもとで、一部の専業的農家層のなかにはさらに農地を購入したり借り入れて経営規模を拡大しようとするものが現れた。政府としても農業構造改善事業を中心とした「構造政策」によって経営規模の拡大を推進し、日本農業の生産力の増進と、他産業従事者との所得均衡を実現しうるような自立経営農家の育成を図る必要があった。そのためにも農地流動化の促進が必要であった。
(3)ところが工業化と都市化の進展のもとで土地価格が急騰した。それが農地へ波及するのを日本の土地利用計画は阻止することができず、農地価格も急騰した。農地購入(自作地)による経営規模の拡大は困難になった。また、農地価格の高騰に伴って、農家がいざというときのために、農地を手放さないで資産として保有しておこうとする志向も強まった。さらに、農地法が小作者の耕作権を強く保証しているために、いったん農地を貸したらそれを取り戻すのが困難であるとして、農地所有者は貸したがらなかった。こうして、農地流動化の必要は各方面で叫ばれながら、それを阻む条件が重なった。
[暉峻衆三]
こうした状況のもとで、1970年、80年の農地法改正では、賃貸借による農地流動化を促進するために、小作料の最高額統制の廃止や物納の容認、小作料の変更請求の容易化など、小作側の耕作権を弱め、逆に地主側の権限を強めて農地を貸しやすくする規定などが盛り込まれた。だが、農地改革の基本理念を変更するような改正には至らなかった。
また、1975年の「農業振興地域の整備に関する法律」(通称農振法、1969年制定)の改正を手始めに、農地法のバイパスの形で80年の「農用地利用増進法」(1993年に改正され「農業経営基盤強化促進法」となる)や93年(平成5)の「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律」など、一連の農地関連法が制定されていった。それらは、市町村が農地利用増進事業を行い、一定区域内の農地について「利用権」(数年以内の短期の賃貸借)を設定し、それについては「農地法の適用除外」として農地の流動化を図ろうとするものであった。農地法をすり抜ける形での賃貸借の拡大であるが、市町村が公的に関与することによって、貸し手も借り手も相対(あいたい)の場合の耕作権問題に煩わされずに貸借できるという利点がある。
[暉峻衆三]
『暉峻衆三著『日本農業問題の展開』上下(1970、84・東京大学出版会)』▽『暉峻衆三編『日本農業100年のあゆみ』(1996・有斐閣)』▽『関谷俊作著『日本の農地制度』(1981・農業振興地域調査会)』▽『原田純孝著『農地制度を考える――農地制度の沿革・現状と展望』(1997・全国農業会議所)』▽『増田萬孝著『現代農業政策論』(1998・農林統計協会)』
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…20世紀半ばの中国革命まで,地主佃戸(でんこ)制と呼ばれる小作制度の発達した華中・華南に広く行われた。一田両主制下の小作田では,小作農(佃戸,佃農)の耕作権が,地主(田主,業主)の土地所有権からの規制をいっさい受けることなく,独立して売買・入質することの可能な物的権利として確立されていた。この場合,地主の土地所有権と小作農の耕作権は1対をなして,田底と田面(江蘇省),田骨と田皮(江西省),大苗(だいびよう)と小苗(福建省),糧業と質業(広東省)などさまざまの地方的名称で呼ばれたが,なかでも田面は耕作権を表す代表的名辞となっている。…
※「耕作権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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