精選版 日本国語大辞典 「自由刑」の意味・読み・例文・類語
じゆう‐けい ジイウ‥【自由刑】
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自由の剥奪(はくだつ)を内容とする刑罰。現行法上、懲役、禁錮、拘留の3種類がある。生命を奪う死刑、身体を傷つける身体刑、名誉を奪う名誉刑、金銭を奪う金銭刑などと区別される。古代・中世ごろまでは、上層階級の者に対する拘禁刑(禁錮刑)を除けば、労働力不足を補うための労働力搾取が内容であったが、16世紀後半、産業革命によってようやく資本主義が台頭してくると、労働による犯罪者の改善を目的とする自由刑が登場し(アムステルダム懲治場)、近代的自由刑の先駆けをなした。日本でも、律令(りつりょう)制度以来明治まで徒刑という一種の労働刑があったが、1790年、松平定信(さだのぶ)によってつくられた石川島人足寄場(よせば)では、労働や心学講話などによる犯罪者の改善が試みられた。しかし、労働による改善は時代や地域が限定され、そのまま順調な発展を遂げたわけではなかった。自由刑は、どの自由を剥奪するかによってその内容に違いが出てくるが、現在の自由刑は、自由な社会生活の場からの強制的な隔離(拘禁)とその期間を利用した社会復帰を目ざす改善・更生(処遇)を二つの重要な要素としている。拘禁の問題については、拘禁に伴う自由制約の範囲との関係で、受刑者の法的地位が論ぜられる。人道主義的観点からの監獄改良運動の進展と、20世紀に入ってからの人権重視の風潮は、受刑者の自由の制約範囲の縮限を促した。また、自由以外の権利の侵犯にわたることのないようにも説かれている(自由刑の純化)。処遇の考え方は、19世紀後半に本格化した人間行動科学の発達に負うところが大きく、隔離による社会の防衛(無害化)とあわせ、犯罪者の改善による社会の防衛を意図している。現在、自由刑問題は処遇の問題を中心に動いており、拘禁は処遇のための一条件になりつつあるといっても過言ではなく、懲役における定役も処遇の一環と考えられている。処遇中心の考え方では、懲役と禁錮の区別は無意味なものとなり(単一刑論)、十分な処遇を施すことのできない短期自由刑は改善効果よりも弊害が大きいとされる。また、自由な社会生活への訓練にはできるだけ一般社会に近い環境での処遇が必要であるという理念が、伝統的な閉鎖施設にかわる開放施設を登場させ、継続的拘禁の不必要を説いて、週末拘禁、帰休制などの諸制度を採用させた。しかし、犯罪者のなかには、改善・更生のための特別な処遇より、むしろ違法行為を行ったことを感銘的に認識させること、また、劣悪な社会環境から一定期間切り離すことを必要とする者もおり、拘禁も軽視できない問題だとされる。
[須々木主一]
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…日本の改正刑法草案は死刑を存置することにしている。自由刑をめぐっては,以前から問題とされてきた短期自由刑の取扱いのほか,懲役と禁錮の区別を廃止すべきではないかとする自由刑の単一化などが問題とされている。さらには,常習的累犯者に対してどのような取扱いを行うべきかも問題となる。…
…身体刑は,たとえば手や足を切る刑,笞刑(ちけい)(身体を笞(むち)で打つ刑)などであり,日本でも笞刑は明治初年まで存在した。 日本近代以後の刑罰を歴史的にみると,そこには,身体刑に代えて自由刑・財産刑を刑罰制度の中心とし,その自由刑をも単純化していくという一般的な刑罰史の流れに沿っている。まず,明治維新直後の1868年(明治1)に制定された仮刑律は,基本的に律令制度にならって,笞,徒(ず),流(る),死の4種類の刑罰を認め,次いで70年に制定された新律綱領も,笞,杖(じよう),徒,流,死の5刑をおいていた。…
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