出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…就業規則や労働協約の解釈・適用としてなされることが多い。日常頻繁におこる個人的苦情について,いちいち団体交渉や裁判所において解決することは必ずしも適切ではないので,迅速かつ柔軟な苦情処理のために特別の機関が設置されているケースが多い。その構成は,労使双方の委員から成る委員会方式が一般的であるが,使用者決定型や第三者裁定型もある。…
※「苦情」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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