ぎょうせい‐ちょう ギャウセイチャウ【行政庁】
※
国民新聞‐明治二三年(1890)七月一日「
人民が
官吏若しくは行政庁に対して、その
訴訟をなすものにして」
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デジタル大辞泉
「行政庁」の意味・読み・例文・類語
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ぎょうせいちょう【行政庁】
伝統的理解によれば,行政庁とは,国・地方公共団体などの行政主体または行政体の意思や判断を決定し,それを外部の相手方に対して表示する権限を有する行政機関であって,原則として独任制をとるものをいうとされてきた(例,行政不服審査法1条,行政事件訴訟法3条,行政代執行法2条など。ただし,行政事件訴訟法3条の〈行政庁〉には地方議員に懲罰をなす地方議会も含まれる)。その具体例としては,伝統的に行政庁とされてきた各大臣や国の機関委任事務を処理する普通地方公共団体の長,さらに合議制の行政委員会や各庁の長官のほか,例外的に行政庁以外の行政機関が行政法規により行政庁として行為する場合がある(例,国税通則法16条などの税務署長・国税局長,恩給法12条の恩給局長,建築基準法6条の建築主事など)。
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行政庁
ぎょうせいちょう
行政機関のうち,行政主体の意思または判断を決定し,行政客体に対してこれを表示する権限をもつもの。各省大臣,地方公共団体の長や司法試験管理委員会,市町村選挙管理委員会などがその例。なお,国の行政庁を特に行政官庁ということがある。
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