行政機関(読み)ぎょうせいきかん

精選版 日本国語大辞典 「行政機関」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐きかん ギャウセイキクヮン【行政機関】

〘名〙 行政事務を行なう国家機関立法機関司法機関に対するもの。その権限差異によって行政官庁補助機関諮問機関執行機関監査機関などに区別される。行政府
※罪と罰(1892‐93)〈内田魯庵訳〉上「其内に行政機関変動があって僕の役所は廃されっちまった」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「行政機関」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐きかん〔ギヤウセイキクワン〕【行政機関】

国の行政事務を行う国家機関立法機関司法機関に対するもの。また、地方公共団体の行政事務を行う機関を含めていうこともある。行政府。→中央省庁
[類語]政府政庁政権内閣台閣官府官庁官衙かんがかんくにおおやけかみ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政機関」の意味・わかりやすい解説

行政機関
ぎょうせいきかん

行政主体の行う個別的行政事務の担当者。現行制度上相異なる二つの行政機関概念がある。

(1)行政作用法上は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成する。ドイツ法に由来する考え方で、処分権の所在すなわち責任の所在を重視する。行政庁としては各省大臣、庁(社会保険庁等)の長官知事市町村長、税務署長、福祉事務所長など独任制の行政庁と、公正取引委員会、国家公安委員会、教育委員会、選挙管理委員会のように合議制のものがある。人事恩給局長は内部部局(内局)の局長であるが恩給の裁定につき行政庁となる例外的存在である。行政庁は行政処分取消訴訟の被告ともなる(行政事件訴訟法11条)。行政庁の権限行使を補助するのみで、それ自体は外部に対して行政庁の意思を決定表示する権限を有しないのを補助機関という。各省庁の次官、局長以下内局の職員、都道府県の副知事以下の職員、市町村の副市町村長以下の職員がこれにあたる。諮問機関は行政庁の諮問に対し答申しまたは意見を具申する機関である。行政庁は処分を行うにあたり諮問機関の意見を尊重するとしても、それに拘束されない。各種審議会、調査会がこれにあたる。これに対して、行政庁の意思決定の前提として議決をなす機関を参与機関という。電波監理審議会(電波法94条)がその例である。行政庁が国の意見を決定するときはその議決に基づいて行う。このほか、行政庁の命を受け、または法律に基づいて実力を行使する機関を執行機関という。警察官、消防職員、徴税職員等がこれにあたる。行政機関の行う行政を検査し、その正否を監査する機関を監査機関といい、国の会計検査院、地方公共団体の監査委員がこれにあたる。

(2)国家行政組織法上は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用いる。これは前記の行政庁、補助機関等を包括した概念である。これは第二次世界大戦後アメリカから輸入された考え方で、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利である。

 府・省とは、内閣府・各省のことで、その一般的権限については国家行政組織法が定め、その個別的権限については各府省設置法が定めている。府・省には官房・局・部・課・室等の内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局を置くことができる。委員会・庁は府・省の外局である。委員会は合議制の行政官庁であるが、庁は独任制で、ミニ省的性格を有する。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「行政機関」の意味・わかりやすい解説

行政機関【ぎょうせいきかん】

国の行政事務を分掌し,立法機関で制定された法を執行する機関。国家行政組織法によれば,府,省,委員会,庁の4種の行政機関を置き,国務大臣を機関の長とし,地方支分部局,付属機関(各種審議会,施設など)がその組織の一部を構成するとしている。会計検査院を唯一の例外として行政機関は内閣の指揮監督下に置かれる。地方公共団体にもそれぞれ行政機関があり,また特定の法人,諸機関が法令により行政機関とされる場合もある。
→関連項目行政委員会行政監察行政裁量緊急命令情報公開法縦割り行政

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典 第2版 「行政機関」の意味・わかりやすい解説

ぎょうせいきかん【行政機関】

国・地方公共団体などの行政主体または行政体の行政組織の基礎的単位であり,一般に行政主体法人のためにそれを代表して現実の行政活動を行い,その活動の法的効果が行政主体に帰属するものをいう。しかし,現行法制上は,2種の異なる行政機関の概念が存在するとされている。 その第1は〈権限配分の単位〉または〈権限の担当者〉としての行政機関概念である。これは,一般に行政主体の行政事務・権限を担当する職または地位を指すが,さらに,行政組織法上の権限に着目するものと,行政作用法上の権限に着目するものとに区別される。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政機関」の意味・わかりやすい解説

行政機関
ぎょうせいきかん

学問上,国や公共団体の行政事務担当者を,行政客体に対し行政事務を行う地位において行政機関という。権限の差異により,行政庁,補助機関,参与機関,諮問機関,監査機関,執行機関などに分類される。なお,国家行政組織法は上の観念とは別に,行政庁を中心にこれに付属する補助機関や執行機関などを含めた総合体のうち,府,省,委員会および庁を行政機関と呼んでいる (3条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

狐の嫁入り

1 日が照っているのに、急に雨がぱらつくこと。日照り雨。2 夜、山野で狐火が連なって、嫁入り行列の提灯ちょうちんのように見えるもの。[類語](1)狐日和びより・天気雨・雨天・荒天・悪天・雨空・梅雨空・...

狐の嫁入りの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android