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デジタル大辞泉
「行政罰」の意味・読み・例文・類語
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行政罰
ぎょうせいばつ
行政上の義務違反に対して科せられる制裁。過去の義務違反に対して科せられる制裁であり、間接的には義務者に、義務違反を犯し、または継続することのないよう心理的圧力を加える効果を有するが、行政強制のように義務の履行を直接に実現する手段ではない。刑法に刑名のある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料。刑法9条)を科す行政刑罰と、軽微な違反行為に対して過料という制裁を科す秩序罰とに大別される。なお、公務員に対する懲戒処分も行政罰といわれることがある。
[阿部泰隆]
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ぎょうせいばつ【行政罰】
行政法規やそれに基づく行政行為によって課せられた義務の違反に対して,制裁として科せられる罰を行政罰といい,行政罰を科せられるべき義務違反を行政犯という。行政罰のうち,刑法に刑名のあるもの(懲役,罰金,科料等)を行政刑罰といい,過料という名称のものを行政上の秩序罰という。行政罰のうち,警察上の義務違反に対して科せられるものを警察罰,経済統制上の義務違反に対して科せられるものを統制罰,財政上の義務違反に対して科せられるものを財政罰という。
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行政罰
ぎょうせいばつ
行政法上の義務違反に対し一般権力関係に基づき制裁として科せられる罰の総称。刑事罰との区別については,行為の反道義性,反社会性が法規より先行しているかどうかを標準にする見解や,基本的生活秩序に違反しているか派生的生活秩序に違反しているかを標準にする見解があるが,いずれにしても両者の区別は相対的,流動的である。懲戒罰および執行罰と異なる。行政罰には,行政刑罰と行政上の秩序罰がある。
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