行政長官(読み)ぎょうせいちょうかん

百科事典マイペディア 「行政長官」の意味・わかりやすい解説

行政長官【ぎょうせいちょうかん】

行政権を行使する最高機関(現行憲法の内閣旧憲法天皇米国大統領など)の下に統轄される,行政権を分掌する官庁長官。現行憲法では総理府各省の長としての内閣総理大臣および各省大臣をさす。→行政大臣国務大臣

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典内の行政長官の言及

【領事】より

…日本も,北米・中南米諸国,ヨーロッパ諸国,オーストラリア等に数多くの名誉領事を任命している。
[沿革]
 このような領事制度は,中世の十字軍時代にイタリアの商業都市が東方地方の居留地に任命した行政長官vicomteに由来する。このvicomteがのちにコンスルconsulと呼ばれるようになり,他の西欧諸都市によっても採用されていったが,この時代の領事(コンスル)は,居留地の行政長官であると同時に,その居留地内の本国都市の商人たちの争いを裁く裁判官であり,また,駐在国政府と直接に交渉を行う権限も認められていた。…

※「行政長官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

激甚災害

地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準に...

激甚災害の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android