精選版 日本国語大辞典 「行為能力」の意味・読み・例文・類語
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単独で確定的に有効な法律行為(法律上権利を取得し義務を負担する行為)をすることのできる能力。このような能力を完全に有しない者を制限行為能力者(制限能力者)という。自然人はすべて権利能力を有するから、原則として、単独で確定的に有効な法律行為ができてもよさそうである。しかし、法律行為という制度は自由な意思に基づく法律関係の形成を保護する制度であるから、自ら有効な法律行為を行うためには、自分の意思を外部に発表してその結果を予測し判断する知的能力が必要である。このような知的能力を意思能力といい、幼児や重い精神的疾患の者のように意思能力を欠いた者の行為は無効とされる。
意思能力の有無は個別具体的に判断されるので、1999年改正前の民法では、知的能力を欠いているか、あるいは不十分な者を定型的に行為無能力者として保護を図る行為無能力者制度(禁治産・準禁治産制度)を設けていた。しかし、禁治産宣告を受けると戸籍簿に記載され社会的に負のイメージをもたれる、手続に費用と時間がかかり利用しにくい、後見人の権限濫用の危険が大きい、などさまざまな問題があった。そのため、1999年(平成11)12月に民法が改正され、判断能力を欠いている者、著しく不十分な者、あるいは不十分な者を制限能力者として、本人の自己決定権を尊重しつつ、成年後見人、保佐人あるいは補助人を選任して保護を図る制限能力者制度(成年後見制度)が導入された(2000年4月施行)。さらに、制限能力者の語は、2004年の改正により、制限行為能力者に改められた。
制限行為能力者とは、未成年者(民法5条以下)、成年被後見人(同法7条以下)、被保佐人(同法11条以下)、被補助人(同法15条以下)の四者をさす。未成年者、被保佐人、被補助人が法律行為をするには、それぞれ法定代理人(親権者など)、保佐人、補助人の同意が必要である。また成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は、自ら法律行為をすることができず、これらの者がそれぞれ単独で法律行為をしてもあとから取り消すことができるものとされている。
[淡路剛久]
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