精選版 日本国語大辞典 「袋地」の意味・読み・例文・類語
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他人の土地に囲まれて公路に通じない土地(民法210条1項)。また、池沼・河川または海岸を通るのでなければ公路に通じることができない土地や、公路に面していても崖(がけ)・岸があって公路と著しい高低の差がある土地も袋地と同じように扱われる(同法210条2項)。これらの土地は、袋地に対してとくに準袋地とよばれる。袋地の所有者は公路に出るために周囲の土地を通行する権利がある(同法210条)。通行の場所や方法は、通行権者にとって必要最小限でかつ他の土地のためにもっとも損害の少ないものを選ばなければならない(同法211条1項)が、必要がある場合には通路を開設することができる(同法211条2項)。他の土地の通行および通路の開設によって他の土地に生じた損害に対して通行権者は償金を支払わなければならない(同法212条)。袋地は、土地を分割した場合や土地の一部が譲渡された場合にも生じる。このような場合には、袋地の所有者は他の分割地または残余の土地を通行できるにとどまるが、償金を支払う必要はない(同法213条)。
[高橋康之・野澤正充]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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