被略取者等所在国外移送罪(読み)ヒリャクシュシャトウショザイコクガイイソウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ひりゃくしゅしゃとうしょざいこくがいいそう‐ざい〔ヒリヤクシユシヤトウシヨザイコクグワイイソウ‐〕【被略取者等所在国外移送罪】

略取誘拐売買された者を国外に移送する罪。刑法第226条の3が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。被略取者所在国外移送罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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