国会議員、地方自治体の首長や議員の選挙に立候補し、当選人となれる資格。公選法は衆院議員と都道府県議会議員、市区町村の首長と議員が25歳、参院議員と都道府県知事は30歳と規定しており、戦後一度も見直されていない。国立国会図書館の資料などによると、議会下院の被選挙権年齢は英国やフランスなどで18歳。韓国も2021年に国会議員などの被選挙権年齢を25歳から18歳に引き下げた。
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選挙において当選人になれる資格。選挙権の場合よりはその資格要件が加重されることが多い。公職選挙法第10条、第11条は、公職の被選挙権の要件として、国籍、年齢、住所、欠格事由などを定めている。年齢については、衆議院議員・地方議会議員・市町村長は満25歳以上、参議院議員・都道府県知事は満30歳以上である。なお、人種、信条、性別、社会的身分などによる差別は禁止されている。
[三橋良士明]
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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…一般的に選挙に参加し公職者を選定しうる資格をいう。また,選挙で公職者に選定されうる資格を被選挙権という。選挙権の法的性格については議論があり,(1)議員などを選挙することを内容とする個人の生得的かつ不可譲の権利だとする説,(2)権利ではなく,公の職務だとする説,(3)選挙に参加する権能を法によって承認された権利だとする説,などがある。…
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