精選版 日本国語大辞典 「裁決」の意味・読み・例文・類語
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行政庁が争訟手続を経て行う決定をいう。実定法上は裁決、裁定、決定、判定、審決などのことばで表現されている。
(1)行政庁が第一次的に行った行政処分に対してなされた不服申立てについて審査庁がする決定をいう。その原則を定める法律は行政不服審査法(昭和37年法律160号)である。裁決は書面で、かつ理由を付し、審査庁が記名押印しなければならない。裁決は、審査請求人に裁決書の謄本の送達(これによりがたいときは公示)をすることにより効力を生ずる。裁決は関係行政庁を拘束する。
(2)対等の当事者間の紛争を行政庁が裁断する決定をいう。例外的にのみ認められている(土地収用法39条以下、漁業法45条、鉱業法90条以下、採石法12条以下、公害紛争処理法42条の2以下、地方税法8条、地方自治法9条など)。
[阿部泰隆]
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…特許審判,海難審判,公正取引委員会の行う審判などがこれに当たる。その手続の結果出される判定の呼称は一様でなく,特許審判,公正取引委員会の審判では審決といい,海難審判では裁決という(特許法157条,独占禁止法54条,海難審判法42条)。このような審判を行う者を審判官という。…
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