精選版 日本国語大辞典 「親王」の意味・読み・例文・類語
しん‐のう ‥ワウ【親王】
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皇族の身位(しんい)の一つ。またその称号。令制(りょうせい)では天皇の皇子女および兄弟姉妹をいい、そのうち女子は内親王(ないしんのう)と称した。平安時代以降は、親王となす宣旨(せんじ)を下されなければ、皇子でも親王と称することができなくなった反面、皇孫なども親王宣下(せんげ)を受け、さらに代々親王宣下を受ける世襲親王家も出現した。また親王で出家した場合は入道親王、出家後、親王宣下を受けた場合は法親王(ほうしんのう)と称する例も生じた。親王は一品(いっぽん)から四品(しほん)までの品位を与えられ、それに応ずる田地や俸禄(ほうろく)を給与され、専属の職員もつけられた。明治の皇室典範では、皇子より皇玄孫(こうげんそん)までを生まれながら親王・内親王となすと定めたが、現制では嫡系の皇孫までに限られた。
[橋本義彦]
律令制以降,皇族の身分を表す呼称。もともと大王の子や兄弟も,他の王族とともに「王(おおきみ)」または「王子(みこ)」と称されていたが,天武朝に至り,天皇の子と兄弟に限り「皇子(みこ)」と称するようになった。701年(大宝元)に制定された大宝継嗣令は,天皇の兄弟と皇子を「親王」と称することを規定し,官位令で親王独自の品位(ほんい)を制定した。奈良時代には令制どおり天皇の皇子・兄弟は自動的に親王とされたが,平安時代の嵯峨天皇以降,皇子の臣籍降下が頻繁になると,皇子は誕生後あらためて宣下をうけて親王となり,また2世王以下の皇親でも宣下をうければ親王となりうるようになった。
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… 皇族の範囲は,大宝令で初めて法定された。すなわち中国の制に倣って,皇兄弟姉妹および皇子・皇女を親王とし,皇孫・皇曾孫・皇玄孫を王とし,皇玄孫の子たる五世王は,王名を称することはできるが,皇親の範囲に入らないと定め,女子については内親王・女王の称も用いた。また二,三,四世王を親王に対して諸王と総称した。…
※「親王」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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