解散(読み)かいさん

精選版 日本国語大辞典 「解散」の意味・読み・例文・類語

かい‐さん【解散】

〘名〙
① 集まっているものが、別れ散ること。また、集まっているものを、別れ散らすこと。げさん。
(イ) 解けてなくなること、なくなすこと。
※平松家本平家(13C前)四「数日の鬱念一時に開散す」
(ロ) 集まっている人々がちりぢりになること。集会などが終了して、人々がばらばらになること。また、そのようにすること。
※続日本紀‐養老七年(723)九月己卯「今夷狄愚闇、始奔命、久不撫慰、恐二解散」 〔漢書‐張敞伝〕
② 会社、法人などの団体が、本来の活動をやめて残務を整理する状態にはいること。
衆議院または地方公共団体の議会で、議員全体に対し、その任期満了前に議員たる資格をいっせいに奪うこと。衆議院では、内閣不信任決議がなされるか信任案が否決されるかした場合(憲法第六九条)、または天皇の国事行為として内閣助言する場合(第七条)のいずれかで解散できるとされる。地方公共団体の議会では、有権者請求の場合、および公共団体の長を議会が不信任した場合に行なわれる。どちらもその日から四〇日以内に選挙を行なう。
米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉二「議院を解散して、更に撰挙せしめ、国中向背を察することもあり」

げ‐さん【解散】

〘名〙 (「げ」は「解」の呉音) とけてなくなること。さっぱりとなくなってしまうこと。かいさん。
※高野本平家(13C前)四「数日の鬱念一時に解散(ゲサン)す」

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デジタル大辞泉 「解散」の意味・読み・例文・類語

かい‐さん【解散】

[名](スル)
集会・行事などが終わって、集まっていた人が分かれてばらばらになること。散会。「デモ隊が解散する」「現地解散」⇔集合
会社・法人結社などの団体組織を一定の手続きにより解消させること。
議会の全議員に対し、任期満了前に議員の資格を失わせること。国会では衆議院のみに認められ、内閣不信任案を可決、または信任案を否決したときは、内閣は総辞職するか衆議院を解散しなければならない。また、憲法第七条に基づいて、内閣の裁量による衆議院の解散が行われる。地方公共団体の議会では、有権者の請求による場合、議会が長に対して不信任決議をした場合などに行われる。
[類語]散会

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「解散」の意味・わかりやすい解説

解散
かいさん

議会の解散

議会の構成員たる全議員の資格を、任期満了前に、同時に失わせる行為をいう。解散権は行政府によって行使されるが、解散に引き続いて実施される総選挙によって有権者の意思を問うことを目的とするため、公選議員からなる下院について認められるのが通例である。

 解散は、イギリスにおける議会制の発展の過程で生まれた制度であるが、近代的議会制の成立以前は、国王特権の一部として、その意思に反する議会に対して懲罰的に行使された。19世紀以降、議院内閣制が成立し、解散は、議会意思が有権者の意思を正しく反映していないと考えられる場合、内閣によって行われるようになった。解散事由について憲法的制限はないが、内閣不信任案の可決、内閣と議会との重要政策についての対立、新しい重要政策の実施について有権者の意思を問う必要がある場合などに行われる。解散は、議会と内閣の抑制・均衡を目的とする制度であるため、厳格な権力分立制を採用し、両府の独立制を尊重するアメリカ型大統領制では認められない。

 日本では、明治憲法下で天皇による広範な解散権が認められていたが、現憲法では国民主権を基として議院内閣制を採用し、衆議院についてのみ解散を認めるが、解散権は実質的に内閣にある。解散の憲法上の根拠については学説が分かれる。その一つは、憲法第69条により、衆議院が内閣不信任案を可決、または信任案を否決した場合にのみ認められるとする。その二は、憲法第69条の場合に限らず、内閣に広く解散権を認めるが、その憲法上の根拠は、さらに、(1)天皇の国事行為として衆議院の解散を定める憲法第7条3項による、(2)憲法第65条の行政権に含まれる、(3)イギリス型議院内閣制を採用しているため明文の規定がなくとも内閣は解散権を行使しうる、の3説に分かれる。憲法第7条3項に解散の憲法上の根拠を求めるのがもっとも有力な学説であり、慣例もこれによっている。ただし天皇の国事行為は内閣の助言と承認を必要とするもので、実質的権限は内閣にある。院の決議による解散は認められない。

 解散事由については憲法上の制限はなく、不信任案の可決、信任案の否決のほか、国会と内閣との重要政策についての対立、前回総選挙で争点とならなかった重要な国政上の問題が発生して民意を問う必要がある場合などが考えられるが、かならずしも以上の場合に限られない。

 解散の効果として、衆議院議員は全員その身分を失うが、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない。この国会において内閣は総辞職し、国会は新しく内閣総理大臣を指名する。

 地方公共団体の議会についても解散の制度がある。その手続には3種類がある。その一は、住民の請求(有権者の3分の1以上)によって一般投票が行われ過半数の同意があった場合、その二は、議会が長に対して不信任決議を行った場合、または不信任とみなされる議決を行った場合の長による解散、その三は、議員の4分の3以上の出席のもとに5分の4以上の同意により解散の議決をした場合である。

[山野一美]

株式会社の解散

株式会社の法人格の消滅をきたすべき原因である法律事実。その解散事由として、会社法は、(1)定款が定めた存続期間の満了(471条1号)、(2)定款の定めた解散の事由の発生(471条2号)、(3)株主総会の決議(471条3号)、(4)会社の合併(吸収合併においては存続会社以外の会社、新設合併においては当事会社すべて。471条4号)、(5)破産手続開始の決定(471条5号)、(6)会社の解散を命ずる裁判(471条6号)をあげている。(1)(2)(3)は、2週間以内に登記が必要である(926条)。また、(7)最後の登記後12年を経過した会社(休眠会社)が、2か月以内に本店所在地を管轄する登記所にいまだ営業を廃止していない旨の届出をなすべき旨を法務大臣が官報に公告した場合に、この2か月の満了のときに、解散をしたものとみなされる(472条。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がなされたときは、解散したものとはみなされない)。前述の解散を命ずる裁判には、解散命令と解散判決の二つの場合がある。前者は、公益を確保するために会社の存立を許すことができないと認めるときに、法務大臣または株主・債権者その他の利害関係人の申立てにより、裁判所が行う会社を解散させる命令である(824条1項、904条)。後者は、会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、会社に回復することができない損害を生じさせるとき、または会社財産の管理処分が著しく失当で、会社存立を危うくするときに、少数株主の請求により、裁判所がなす判決である(833条)。

[戸田修三・福原紀彦]

『高野総合会計事務所編『ケース別会社解散・清算の税務と会計』(2007・税務研究会出版局)』

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百科事典マイペディア 「解散」の意味・わかりやすい解説

解散【かいさん】

(1)法人,会社(営利社団法人)が本来の活動をやめ,人格の消滅を招く状態に入ること。合併の場合以外は人格は直ちに消滅せず,清算を経て消滅する。解散原因は,目的達成,存立時期の満了,社員の意思,会社の破産,解散を命ずる裁判など。法人一般の解散には民法が適用され,会社の解散は法人の解散の一場合であるが,会社法が適用されて別の規制(会社法471条以下,641条以下)を受ける。(2)国または地方公共団体の議会の議員全員に対し,任期満了前に議員の資格を一斉に失わせる行為。1.衆議院。現行憲法では参議院に解散はなく,衆議院について天皇が内閣の助言と承認により行う。衆議院で内閣不信任決議案を可決または信任決議案を否決した場合,内閣は10日以内に総辞職するか衆議院を解散しなければならない(憲法7,69条)。2.地方公共団体の議会。都道府県,市町村,特別区の住民は解散請求により議会の解散を請求できる。またこれらの議会で当該団体の長の不信任を3/4以上の多数で議決したとき,長は10日以内に議会を解散できる。不信任決議をされた長が10日以内に議会を解散しないとき,またはその解散後初の議会で過半数により再び不信任を議決したとき,長は職を失う(地方自治法178条)。なお特例法(1965年)に基づく当該議会自身の解散議決による解散もある。
→関連項目一般選挙参議院総選挙特別清算内閣(日本)

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普及版 字通 「解散」の読み・字形・画数・意味

【解散】かいさん

ばらばらとなる。漢・孔安国〔尚書の序〕秦の始皇、先代の典を滅ぼし、書を焚き儒を坑(あなうめ)するにんで、天下の學士、れて解散す。

字通「解」の項目を見る

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知恵蔵 「解散」の解説

解散

召集」のページをご覧ください。

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世界大百科事典 第2版 「解散」の意味・わかりやすい解説

かいさん【解散】

議会の解散,法人の解散,集会の解散など種々の意味に使われる。
【衆議院の解散】
 衆議院議員の任期満了前に議員全員の身分を同時に失わせることをいう。したがって解散は,なによりも総選挙の時期を早めて民意を敏感に衆議院に反映させ,内閣を期限つきで総辞職させる(解散の日から40日以内に総選挙を行い,選挙の日から30日以内に特別国会の召集があると,内閣は総辞職する)効果をもつ。解散は衆議院についてだけ認められる。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「解散」の解説

解散

会社は、定款に定めた解散事由の発生や会社の最高議決機関(株式会社なら株主総会、有限会社なら社員総会)による解散決議、吸収合併・組織変更などの事由がある場合、会社を解散する。解散状態となると、会社の清算手続に入る(吸収合併を除く)。この手続の範囲内で会社は存続し、権利能力を有する。営業を前提とする行為(増資・減資、支店の設置、目的の変更など)はできなくなる。解散の登記がなされると、取締役・代表取締役・支配人の登記は抹消され、新たに選任することもできない。

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世界大百科事典内の解散の言及

【議院内閣制】より

…このような一元主義型の議院内閣制は,1832年の第1次選挙法改正以後確立していくが,そこでは議院内閣制は,二権の均衡と抑制という要素を本質にするのではなく,民意を基礎とする議会が行政権の担い手である内閣をつくりだし,それをコントロールするという,議会優位の原則によって説明されるにふさわしいものとなる。議院内閣制において重要な意味をもつ解散権の意味も変化をとげる。解散権の実質上の主体は,君主ではなく内閣,とりわけ首相となり,その機能も議会に対する君主の武器ではなく,選挙民の意思表示による裁決を首相のイニシアティブによって求めるという意味のものとなってくる。…

【議会】より

…イギリスについていうならば,1832年の第1次選挙法改正による選挙権者の拡大以後,議会が〈法的主権〉をもつのに対し,〈政治的主権〉が選挙民の手中にうつっていく段階が,議会制民主主義の成立を意味する。その際,イギリスでは,二大政党制の伝統とむすびついて,下院選挙のときの〈選挙による委任〉が,政権担当政党のプログラムを選挙民の選択によって実質的に拘束する効果までが生じ,とくに首相による下院解散権の行使が,選挙民による裁決を促すものとして作用した。それにひきかえフランスでは,多党分立のため,また解散権不行使の慣行が第三共和政期に定着したこともあって,選挙民意思の反映は,選挙民と議会の関係までにとどまり,政権の所在とそのプログラムを実質的に拘束するところまではいかなかった。…

※「解散」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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