設立(読み)セツリツ

デジタル大辞泉 「設立」の意味・読み・例文・類語

せつ‐りつ【設立】

[名](スル)組織施設制度などを新しくつくること。「財団設立する」「設立者」
[類語]設置設営常設併設私設公設発足発会生まれる誕生出来る結成創業創設創始創立新設開設開業始業

せつ‐りゅう〔‐リフ〕【設立】

[名](スル)せつりつ(設立)」に同じ。
国会を―し給いしより」〈鉄腸雪中梅

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精選版 日本国語大辞典 「設立」の意味・読み・例文・類語

せつ‐りつ【設立】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「りつ」は「立」の慣用音 ) 新しくつくり設けること。多く、会社機関などの組織を新しくつくることをいう。せつりゅう。
    1. [初出の実例]「国中に五権を設立する憲律なり」(出典:明治月刊(1868)〈大阪府編〉五)
    2. 「或は社会を設立し或は工場を興造し」(出典:国会論(1888)〈中江兆民〉)

せつ‐りゅう‥リフ【設立】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「りゅう」は「立」の正音、「りつ」は慣用音 ) =せつりつ(設立)〔音訓新聞字引(1876)〕
    1. [初出の実例]「遂に明治廿三年の本月本日に、国会を設立(セツリフ)し給ひしより」(出典:雪中梅(1886)〈末広鉄腸〉上)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「設立」の意味・わかりやすい解説

設立[会社]
せつりつ[かいしゃ]

会社という一個の団体を形成し,法人を成立させること。原則として準則主義が採用されている。持分会社を設立するには,社員になろうとする者が定款を作成し,その全員署名または記名押印しなければならない(会社法575条1項)。合名会社の場合は社員の全部無限責任社員とする旨を,合資会社の場合は一部の社員を無限責任社員とし,その他の社員を有限責任社員とする旨を,合同会社の場合は社員の全部が有限責任社員である旨を,それぞれ記載しなければならない(576条)。持分会社は設立登記により成立する(579条)。株式会社の設立は 1人または複数の発起人によりなされる。発起設立募集設立とがあり,いずれも定款の作成(26条)に始まり設立登記(49条)で完了するが,その設立手続は複雑かつ厳格である(25~103条)。

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