精選版 日本国語大辞典 「証人」の意味・読み・例文・類語
しょう‐にん【証人】
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裁判所その他の機関(国会の両議院、地方議会)に対し自己の経験から知りえたことを供述するよう命ぜられる第三者をいう。
[内田一郎 2018年4月18日]
人証の一種で、訴訟外において実際に経験した事実を裁判所に対して陳述する訴訟の第三者をいう。
(1)証人には出頭の義務があり(刑事訴訟法150条、151条、152条、153条の2、162条)、宣誓の義務があり(同法154条、160条、161条)、証言の義務がある(同法160条、161条)。宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合は偽証罪に問われる(刑法169条)。守秘義務を負う公務員または公務員であった者が知りえた公務上の秘密に関する事実について証人尋問をするには、当該監督官庁(刑事訴訟法144条本文)、衆議院または参議院(同法145条1項1号)、内閣(同法145条1項2号)の承諾を要する場合がある(同法144条但書、145条2項)。他方、証人の権利として、何人(なんぴと)も自己または法定の近親者が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる(証言拒絶権)(同法146条、147条)。憲法第38条1項の自己負罪拒否特権に基づく権利である。ただし、2016年(平成28)の刑事訴訟法改正により、いわゆる刑事免責制度が導入されたので、証人に刑事免責を付与してその証言拒絶権を消滅させたうえ、証人の証言義務に従って証言を強制することが可能となった(同法157条の2、157条の3)。また、一定の職にある者またはあった者は、業務上委託を受けたために知りえた他人の秘密に関する事実について、原則として証言を拒むことができる(同法149条)。なお、証人には、旅費・日当・宿泊料の請求権がある(同法164条1項)。
(2)証人保護の制度として、第一に、公開法廷における証人保護として、2007年の刑事訴訟法改正は、性犯罪等一定の事件の場合に、被害者証人の氏名・住居その他被害者を特定させる事項を公開の法廷で明らかにしない決定(被害者特定事項の秘匿)をすることができることとなった(同法290条の2)。この証人保護は、2016年の刑事訴訟法改正により、被害者以外の証人一般に認められることになり、証人に対する加害のおそれや証人の平穏が害されるおそれがある等の場合に、証人等を特定する事項を公開の法廷で明らかにしない秘匿決定をすることができるようになり(同法290条の3)、その他起訴状や証拠書類の朗読にあたっての証人特定事項の秘匿決定も可能となった(同法291条2項・3項、305条3項・4項、295条4項)。第二に、被害者等の証人尋問の方法について、2000年の刑事訴訟法改正により、いわゆるビデオリンク方式の証人尋問が可能となった。裁判所は、同一構内にある公判廷以外の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することのできるビデオリンク方式によって尋問することができる(同法157条の6第1項)。なお、2016年の刑事訴訟法改正により、上記の同一構内に限ったビデオリンク方式が改められ、同一構内以外の場所(たとえば遠隔地の裁判所)でのビデオリンク方式による証人尋問も可能となった(同法157条の6第2項)。また、被告人や傍聴人の面前で証言することの精神的負担を軽減するため、証人と被告人や傍聴人との間に衝立(ついたて)などの遮蔽(しゃへい)措置をとることができることとなった(同法157条の5)。さらに、証人が著しく不安または緊張を覚えるおそれがある場合には、適当な者を証人付添人とすることができるとされた(同法157条の4)。第三に、証拠開示における証人保護措置として、まず1999年(平成11)の刑事訴訟法改正は、検察官は、証人等の身体・財産への加害行為等を防止するため、証人等の住所等を関係者に知られないようにする配慮を求めることができるとしたが(同法299条の2)、2007年の刑事訴訟法改正により、被害者特定事項を被告人等に知られないようにすることを求めることができるとされ(同法299条の3)、さらに、2016年の刑事訴訟法改正により、証人等の氏名・住所を被告人に知らせない旨の条件付開示の措置(同法299条の4第1項)または氏名にかわる呼称や住居にかわる連絡先を知る機会を与える代替開示の措置が認められた(同法299条の4第2項)。
[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]
民事訴訟の証人とは、裁判所の命により自ら過去において実験した具体的事実を裁判所において供述すべき訴訟の第三者をいう。証人の証言によって、当事者の事実上の陳述の真偽を判断するものであるから、当事者および当事者を代表する法定代理人には、証人としての適格はないが、そのほか、事実を認識することができ、かつ裁判所でそれを供述できる者には、すべて証人としての能力がある(民事訴訟法190条以下)。したがって、民事事件について、とくに規定ある場合のほかは、日本の司法権に服する者はすべて証人として出頭・宣誓・供述すべき公法上の義務があり、その拒否に対しては制裁を科せられ、また宣誓をしたにもかかわらず虚偽の供述をしたときは、偽証罪として処罰される。ただし、同法第196条、197条所定の公務上あるいは職業上の秘密に関する事項および証人またはその親族等の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するときは、証人は証言を拒める。これらの人には証言拒絶権が認められている。
[内田武吉・加藤哲夫]
国会の各議院もしくは普通地方公共団体の議会が、議案その他の審査または調査のため、必要あるとき、強制的に出頭させ証言させる人をいう(日本国憲法62条、衆議院規則53条、257条、参議院規則182条、地方自治法100条)。明治憲法の時代は、各議院は人民を召喚することができなかった(議院法73条)ので、調査権はきわめて弱かった。
それにひきかえ日本国憲法においては、国政調査権強化のために、各議院に裁判所に準ずる証人出頭要求権などが与えられ(憲法62条)、その実施のための細目として証人喚問の手続を定めた「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」が制定された。それによれば、各議院から証人として出頭を求められればそれに応ずることが義務とされ(1条)、宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば3か月以上10年以下の懲役に(6条)、理由なく出頭せず、または宣誓・証言を拒んだときは1年以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられる(7条)。ただし公務員について職務上の秘密に関して証言を求められたときは、行政庁の承認が必要とされる(5条)。このような調査のための証人出頭要求権は、普通地方公共団体の議会についても定められており、不出頭・証言拒絶に対しては6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっている(地方自治法100条)。
[池田政章]
字通「証」の項目を見る。
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江戸時代,諸大名が幕府に差しだした人質。幕府は,諸大名を統制する目的から妻子の江戸居住を義務づけたが,江戸前期には大名重臣の子弟をも人質として差しださせ,これを大名藩邸内の屋敷において監督した。後者は狭義の証人(家中証人制)であり,1665年(寛文5)廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…初期には将軍が江戸城を離れることも多かったので,その地位も重く,元老級の譜代の老臣を〈大留守居〉に任命し,将軍留守中は江戸城守衛の総指揮権を与え,平時も老臣の一員として政務を担当させることもあった。また初期には諸大名が人質として幕府に登録し,江戸藩邸に常住させた〈証人〉の身柄を管理するのも重要任務であった。さらに1635年(寛永12)からは金銀収納の役も加わった。…
※「証人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...
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