精選版 日本国語大辞典 「評」の意味・読み・例文・類語
ひょう ヒャウ【評】
ひょう‐・する ヒャウ‥【評】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
「こおり」とも。大化以後,浄御原(きよみはら)令制までの地方組織。大化の改新での地方制度改革により,各地に派遣された地方官の下に設置された。改新の詔では郡(実際は評)に大・中・小の3等級を設定。評は朝鮮半島の地方制度を参考にしたとみられ,長官の地位には国造(くにのみやつこ)などの在地首長を任じた。大宝令の施行によって郡と改称された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…中国の郡県制に淵源し,日本での初見は《日本書紀》大化2年(646)正月条の〈改新之詔〉に〈凡そ郡は四十里をもって大郡とせよ。三十里以下,四里より以上を中郡とし,三里を小郡とせよ〉とあり,このとき郡制が施行されたかのように記されているが,孝徳朝の649年(大化5)に評(こおり)制が施行されて以来,7世紀の後半を通じて国の下の行政単位が一貫して評であったことは,金石文や木簡などの当時の史料から確かめられている。評も郡もともに〈こおり〉と読まれたらしいが,郡は評を継承しつつ701年(大宝1)の大宝令の制定とともに始まり,〈改新之詔〉はそれにもとづいて作文されたものと考えられている。…
…狭義には大領・少領のみをいい,この場合は郡領(こおりのみやつこ)といった。郡司制度は,孝徳朝に出現し持統朝には全国的に整備されたと思われる評(こおり)の制度を継承した郡制と同様,評督(長官),助督(次官)あるいは評造と呼ばれた評の官制を基礎に,701年(大宝1)の大宝令によって成立した。〈大化改新之詔〉(《日本書紀》大化2年1月条)第2条には,国司・郡司を置き,郡司は国造の中から選任せよとあるが,この記事の大半は大宝令の条文を用いて作文したもので,とりわけ郡司については文字どおりにはとうてい信頼できないことが明らかにされている。…
…古代の朝鮮および日本で行われた行政区画の名称。《梁書》新羅伝には,畿内の邑,すなわち王城付近の村落を啄評(たくひよう),畿外の邑を邑勒と呼び,全国に6啄評,52邑勒があったとあり,また《北史》高句麗伝,《隋書》高麗伝には内評(ないひよう)(畿内の評),外評(がいひよう)(畿外の評)の区別があったと記されており(内評・外評),これらは中国の郡県制に相当するもので,軍営の所在地であったとされている。《日本書紀》には,継体天皇24年9月条に任那の地名として背評(へこほり)の名が見え,またの名を能備己富利(ゆびこほり)ともいったとある。…
…朝鮮の6~7世紀の高句麗における行政区画。《隋書》高麗伝に,12等の官名につづき〈また内評と外評には五部の褥薩(じよくさつ)(長官)がいる〉とある。内評は畿内,外評は地方をいい,それぞれ5部に分かれていた(五族・五部)。…
※「評」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。全国規模で災害そのものを指定する「激甚災害指定基準に...
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新