精選版 日本国語大辞典 「認可」の意味・読み・例文・類語
にん‐か【認可】
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行政行為の一種で、法律行為の効力要件となるもの。第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成せしめる行為と説明されている。ただし、これは学問上の用語であって、実定法上は許可、認可などの用語が混用されている。農地の譲渡の許可、運送事業の運賃・料金の認可、公共組合の設立の認可などがそうである。認可を受けないでした行為は無効である。学問上の許可の場合には、許可を受けないでした行為も処罰されるだけで、有効である。たとえば、許可を受けないでしたタクシー営業(いわゆる白タク)でも、処罰されるだけで、運賃を受け取ることができる。これに対して、農地の譲渡は、許可を受けないと代金を払っても無効になる。また、認可は第三者の法律行為の効力があることを前提として、行政的な観点から規制するだけであるから、私法上無効な行為は認可があっても無効であり、取り消しうべき行為は認可があっても取り消しうる。
[阿部泰隆]
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…逆に,そのような能力を制限し,または消滅させることを内容とする行為は,剝権行為と呼ばれることがある。(4)〈認可〉 私人間の契約など,特定の法律行為について,その効力を補充し,完成させることを内容とする行政庁の行為。たとえば,農地法の定める農地賃貸借の解約の許可は,前記の意味における許可としての性質のほか,ここにいう認可の性質をも有する。…
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