認可(読み)にんか

精選版 日本国語大辞典 「認可」の意味・読み・例文・類語

にん‐か【認可】

〘名〙
よしと認めて許すこと。認許
民法(明治二九年)(1896)九三八条「後見の計算親族会の認可を得ることを要す」
② 公の機関が、法人私人のした行為同意を与えて、その法律上の効力を完成させる行政処分。法人設立の認可、起債の認可など。認許。〔仏和法律字彙(1886)〕
社会百面相(1902)〈内田魯庵投機「出願した処で認可(ニンカ)されないかもしれない」

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デジタル大辞泉 「認可」の意味・読み・例文・類語

にん‐か【認可】

[名](スル)
適当と認めて、許可すること。
公の機関(行政庁)が第三者の行為を補充して、その法律上の効力を完成させる行政行為。「保育所の設立を認可する」→許可
[類語]許可許す勘弁容赦裁可特許宥恕聴許黙許批准免許認める許諾承認認許允許いんきょ允可いんか容認許容裁許公許官許許しオーケーライセンス黙許

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「認可」の意味・わかりやすい解説

認可
にんか

行政行為の一種で、法律行為の効力要件となるもの。第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成せしめる行為と説明されている。ただし、これは学問上の用語であって、実定法上は許可、認可などの用語が混用されている。農地譲渡の許可、運送事業の運賃・料金の認可、公共組合の設立の認可などがそうである。認可を受けないでした行為は無効である。学問上の許可の場合には、許可を受けないでした行為も処罰されるだけで、有効である。たとえば、許可を受けないでしたタクシー営業(いわゆる白タク)でも、処罰されるだけで、運賃を受け取ることができる。これに対して、農地の譲渡は、許可を受けないと代金を払っても無効になる。また、認可は第三者の法律行為の効力があることを前提として、行政的な観点から規制するだけであるから、私法上無効な行為は認可があっても無効であり、取り消しうべき行為は認可があっても取り消しうる。

[阿部泰隆]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「認可」の意味・わかりやすい解説

認可
にんか

第三者の法律行為に付随してこれを補充し,その法律上の効力を完成させる行政行為。認可を受けるべき法律行為が認可を受けなかった場合には無効となる。たとえば地方公共団体の起債の許可,土地区画整理組合などの公共組合設立の認可,農地などの権利移転の許可,河川占用の譲渡の承認など。許可はそれを受けないで行為をなした場合行政罰や行政上の強制執行の対象となるが,ただちに無効とはならない点で認可と区別され,また特許は設権行為である点で,補充行為である認可と区別される。

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世界大百科事典 第2版 「認可」の意味・わかりやすい解説

にんか【認可】

行政法学上は,法令が契約その他当事者間の法律行為の効果の発生を行政庁による是認にかからしめている場合に,これを認可制と呼び,その場合の,行政庁が一定の法律行為を是認し,その法律上の効力を完成させる行為を認可と称する。認可は行政行為の一種である。 認可制は,認可を受けないでなされた法律行為を無効とするもの,すなわち,当事者がみずからの意思によって法律関係を形成し変更することを制限するものであり,近代法における私的自治ないし契約自由の原則の例外をなす。

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情報セキュリティ用語辞典 「認可」の解説

認可

認証されたユーザーのシステム資源へのアクセスをそのユーザー権限に応じて判断すること。

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世界大百科事典内の認可の言及

【行政行為】より

…逆に,そのような能力を制限し,または消滅させることを内容とする行為は,剝権行為と呼ばれることがある。(4)〈認可〉 私人間の契約など,特定の法律行為について,その効力を補充し,完成させることを内容とする行政庁の行為。たとえば,農地法の定める農地賃貸借の解約の許可は,前記の意味における許可としての性質のほか,ここにいう認可の性質をも有する。…

※「認可」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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